痴漢・わいせつ事件
既に警察や被害者にバレているときは?余罪もバレている?
被害者の人数や余罪のことも含めて見通し踏まえたアドバイスをさせて頂きます。もちろん、弁護士は警察や検察に味方したり、情報提供したりすることはないので余罪等の情報は守秘義務として厳重に管理します。
過去の私の経験では、取調べの早い段階に相談頂いたことで余罪について処分を避けられたと分析できるケースが多くあります。
既に発覚している件について示談交渉を行うのはもちろんのこと、余罪部分についてももし気になる点があればご相談ください。
まだバレていない?今後バレるかも?
もちろんバレずに時間が解決してくれたケースもあります。しかし、バレた時は逮捕のタイミングだったという人も見ています。
ご相談頂ければ、事件の状況から様々場合を想定して、見通しを踏まえたアドバイスをさせて頂きます。過去の私の経験では、私の知る検索ツールから発覚していることが予見できる場合や事件発生の場所から確度の高い見通しをお伝えできたこともありました。
冤罪を主張したい。無罪をめざすには?
痴漢・わいせつ事件は、目撃証言などからわいせつ行為をした明確な証拠があるケースもありますが、被害者の証言だけで第三者の目撃証言などがないケースも少なくありません。
そのため、自分は何もしていないのに、痴漢・わいせつの被疑者にされてしまうといった冤罪事件に巻き込まれることがあります。
冤罪の場合は、何もしていないことを強く主張(否認)すべきですが、警察がなかなか釈放してくれず、逮捕や勾留により、長期間、身体拘束を受けてしまうことがあります。
こうした身体拘束を避けるために、嘘の自白をしてしまうケースもあります。
しかし、いったん、嘘の自白をしてしまい、供述調書にも記載されてしまうと、後でそれを覆すことは難しくなります。
冤罪の場合は、弁護士にサポートしてもらいながら、冤罪である旨を強く主張することが大切です。
痴漢だったら、もし処罰をうけても罰金で済む?
そもそも、処罰を受けて罰金で済んだとしても、それは前科になります。罰金が予想される状況でも、前科を回避するためには、示談成立が非常に有効です。
そして、痴漢としていわゆる都道府県の条例によって処罰を受ける場合もあれば、痴漢と考えていたものが実はもっと重い犯罪、具体的には不同意わいせつ罪(いわゆる強制わいせつ罪)で処罰を受ける場合もあります。
この違いはとても大きいです。不同意わいせつ罪になれば、裁判で拘禁刑(いわゆる懲役刑)が言い渡される確率が高いです。特に路上での痴漢については、不同意わいせつ罪として処罰されることも多いので、示談成立により裁判回避を狙うべきです。
示談はどう進めればいいか?自分でできる?
被害者と示談するには被害者の連絡先を知らなければなりません。被害者は加害者と対面することは望まないのが一般的です。加害者側は、被害者の連絡先を知る手段がないため、警察や検察に問い合わせるしかありません。しかし、警察や検察が加害者やその家族に被害者の連絡先を教えることはありません。弁護士が代理人になれば、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。
まとめ
ネットで検索頂く情報が正しいこともありますが、相談者様それぞれの状況によって個別に取るべき対応が異なることが非常に多いです。
もし気になる点がありましたら、是非一度ご相談ください。

