窃盗・万引き事件 |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

堺駅前法律事務所

窃盗・万引き事件

既に警察や被害者にバレているときは?余罪もバレている?

被害者の人数や余罪のことも含めて見通し踏まえたアドバイスをさせて頂きます。もちろん、弁護士は警察や検察に味方したり、情報提供したりすることはないので余罪等の情報は守秘義務として厳重に管理します。
過去の私の経験では、取調べの早い段階に相談頂いたことで余罪について処分を避けられたと分析できるケースが多くあります。
既に発覚している件について示談交渉を行うのはもちろんのこと、余罪部分についてももし気になる点があればご相談ください。

まだバレていない?今後バレるかも?

もちろんバレずに時間が解決してくれたケースもあります。しかし、バレた時は逮捕のタイミングだったという人も見ています。
ご相談頂ければ、事件の状況から様々場合を想定して、見通しを踏まえたアドバイスをさせて頂きます。過去の私の経験では、私の知る検索ツールから発覚していることが予見できる場合や事件発生の場所から確度の高い見通しをお伝えできたこともありました。

被害弁償だけで十分?示談はどう進めればいいか?自分でできる?

万引きの件ならば、自身で被害店舗に出向き、被害弁償をする方もいらっしゃいます。被害弁償ができれば、不起訴処分になることもあるのは事実です。しかし、被害弁償はあくまでも被害弁償に過ぎず、示談とは異なります。簡単に言えば、刑事処分の軽減を目指す上で持っている効果の大きさが違います。
ですので、処分軽減を目指す上では被害弁償にとどまらず、示談まで検討しておくべきでしょう。
また、被害弁償すら受けてもらえないというケースでも、弁護士が代理人になれば、弁護士限りで示談交渉が許されるケースはあります。

まとめ

ネットで検索頂く情報が正しいこともありますが、相談者様それぞれの状況によって個別に取るべき対応が異なることが非常に多いです。
もし気になる点がありましたら、是非一度ご相談ください。

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