暴行・傷害事件 |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

堺駅前法律事務所

暴行・傷害事件

相手が聞く耳を持ってくれない、示談金が足りない、示談ができるの?

暴行・傷害事件の場合、相談者様がご自身で被害者様と交渉して示談を目指すのは、更なる紛争を防止する意味でも避けておくべきです。また、一切話にすらならないケースも少なくありません。
弁護士介入により、金銭的な解決ができた、それにより刑事処罰を回避もしくは軽減できたというケースを多く見ています。特に示談金額については、弁護士介入により一番変化が表れるところです。

逮捕・勾留といった身柄拘束を早く終わらせるには?

暴行・傷害事件の場合、他の事件と比較して早期に釈放が実現することがあります。それは被害者から許しをもらえたと言えること、言い換えれば示談が成立することです。
早期の釈放を目指す上で弁護士介入により示談を早期に成立させることは重要なポイントとなるでしょう。

被害者の怪我が重症であるときは?

重症かどうか、この判断は決まっていませんが、全治3か月以上になる場合には重症と考えて注意が必要になります。
被害者の怪我の程度により、刑事処分の重さが左右されます。特に裁判で拘禁刑(いわゆる懲役刑)を受けて刑務所行きになるのか、執行猶予判決により刑務所回避ができるのか、これらを左右する事情として示談があります。
被害者の怪我が重症の場合、刑事事件が一段落した後で民事裁判を受ける可能性があります。示談交渉の際には、後の民事裁判を回避することも視野に入れつつ、進めていく必要があります。示談交渉においては、単に刑事事件の経験にとどまらず、民事事件の損害賠償分野の経験も必要になります。
私は、刑事事件の他にも民事事件の損害賠償分野の経験も豊富であるとともに、重症事件の示談交渉においても実績がございます。100万円を超える高額な示談金のご用意をお願いする場合も少なくありませんが、示談金相場があるのも確かです。相場を踏まえた見通し、アドバイスをご提供いたします。
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