ストーカー・つきまとい事件 |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

堺駅前法律事務所

ストーカー・つきまとい事件

連絡を何回かしただけで刑事罰?

ストーカー規制法違反として、刑事事件化するパターンは、大きく2つです。多いパターンは、①警察から出された警告に違反したり、都道府県の公安委員会から出された禁止命令に違反したりすることです。このパターンは、ストーカー行為で事件化するかもしれないという予告があるので、まだ事件化に気付けます。
しかし、②そのような予告がないパターンもあります。典型は、相手から「もう連絡をして来ないで」といった趣旨の連絡を受けているにも関わらず、手紙を出したり電話したりして連絡をしてしまうケースです。
②のパターンも刑事事件化して刑事罰を受ける可能性があります。

刑事罰を避けるには?示談?

刑事事件化すれば、警察から呼び出しを受けて取調べを受けたり、場合によっては逮捕されたりします。
刑事罰を避けるためには示談をして、警察・検察にそれを報告する必要があります。

示談はどう進めればいいか?自分でできる?

相手と示談する際に、当事者本人と対面することは望まないのが一般的です。相手との連絡ができない状況も大いに予想されるため、警察や検察を通じて示談の打診をするしかありません。しかし、警察や検察が当事者本人に相手とやり取りすることを許すことはありません。弁護士が代理人になれば、弁護士限りで相手との示談交渉が許される場合があります。

まとめ

ネットで検索頂く情報が正しいこともありますが、相談者様それぞれの状況によって個別に取るべき対応が異なることが非常に多いです。
もし気になる点がありましたら、是非一度ご相談ください。

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