盗撮・児童ポルノ事件
既に警察や被害者にバレているときは?余罪もバレている?
被害者の人数や余罪のことも含めて見通し踏まえたアドバイスをさせて頂きます。もちろん、弁護士は警察や検察に味方したり、情報提供したりすることはないので余罪等の情報は守秘義務として厳重に管理します。
過去の私の経験では、取調べの早い段階に相談頂いたことで余罪について処分を避けられたと分析できるケースが多くあります。
既に発覚している件について示談交渉を行うのはもちろんのこと、余罪部分についてももし気になる点があればご相談ください。
まだバレていない?今後バレるかも?
もちろんバレずに時間が解決してくれたケースもあります。しかし、バレた時は逮捕のタイミングだったという人も見ています。
ご相談頂ければ、事件の状況から様々場合を想定して、見通しを踏まえたアドバイスをさせて頂きます。過去の私の経験では、私の知る検索ツールから発覚していることが予見できる場合や事件発生の場所から確度の高い見通しをお伝えできたこともありました。
盗撮だったら、条例で処罰されるので軽く済む?
盗撮は状況により、処罰される法律や科される処罰が異なります。例えば、路上や電車内などで姿撮りをした、すなわち特段下着などを撮ったわけではないという状況なら都道府県の条例違反で済むことも多いでしょう。一方で、下着を狙ってスカートの中を撮影すれば、近年法改正がなされた性的姿態撮影等処罰法といった法律で処罰されるでしょう。また、未成年者の裸体などを対象に撮影を行えば児童ポルノ禁止法といった法律で処罰されるでしょう。
条例より法律の方が重い処罰が想定されます。条例で軽い処罰と思っていたものが、実はより重い法律で、より重い処罰になる事件であったことは珍しくないです。
どのような事件として捜査を受けているのか、これは弁護士から警察・検察に探りを入れた時に初めて分かることもあります。それを踏まえて示談をするのか、取調べで何を話して何を黙秘すべきかといった方針を決めていくべきでしょう。
また、処罰を受けて罰金で済んだとしても、それは前科になります。罰金が予想される状況でも、前科を回避するためには、示談成立が非常に有効です。
示談はどう進めればいいか?自分でできる?
被害者と示談するには被害者の連絡先を知らなければなりません。被害者は加害者と対面することは望まないのが一般的です。加害者側は、被害者の連絡先を知る手段がないため、警察や検察に問い合わせるしかありません。しかし、警察や検察が加害者やその家族に被害者の連絡先を教えることはありません。弁護士が代理人になれば、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。
まとめ
ネットで検索頂く情報が正しいこともありますが、相談者様それぞれの状況によって個別に取るべき対応が異なることが非常に多いです。
もし気になる点がありましたら、是非一度ご相談ください。

