交通事故・危険運転
交通事故が刑事事件になるの?
交通事故の結果として、相手に怪我を負わせてしまった場合や、相手が怪我をしているにも関わらず、相手の救護をすることなくその場を立ち去った場合には刑事事件として刑事罰を受ける可能性があります。
具体的には、相手の怪我の程度が重く、全治1か月以上になる場合には注意が必要になります。
不起訴処分か、罰金処分か、裁判になるか。
交通事故を理由とする刑事処分は、やはり被害者の怪我の重さによって大きく左右されます。
車の任意保険による賠償に追加して、刑事事件の弁護士人として被害者と直接見舞い交渉をすることで刑事処分が軽減されるケースを何件も見ています。
裁判で懲役(拘禁)刑の判決を受ける可能性があったケースでも、見舞い交渉が奏功して罰金処分で治まったケースもあります。
民事の損害賠償とは別に刑事の対応も必要?
車の任意保険には、弁護士費用の補助が得られる、いわゆる弁護士費用特約というものがございます。この弁護士費用特約によって、保険会社によっては刑事事件の対応についても補助を受けられる可能性があります。
当事務所では、民事の損害賠償の対応実績も多いため、刑事事件の対応はもちろんのこと、民事の損害賠償の対応も含めてご依頼を頂くことが可能です。
ご検討ください。

