刑事裁判
裁判中でも示談成立は効果がある?
刑事裁判が始まる前の段階で示談ができていなかったとしても、刑事裁判中に示談が成立し、それを裁判資料として提出することで刑事裁判の判決は大きく変わることも多いです。ですので、裁判前に示談ができていなかったとしても示談の検討はすべきです。
また、一度示談交渉を持ちかけてみたものの断られたケースにおいても再度示談の検討をすべきです。理由としては、大阪府の場合、裁判前の警察による取調べ期間、裁判前の検察による取調べ期間、裁判が始まった後の期間それぞれにおいて、被害者とやり取りをする担当者が異なっているのが一般的です。一度示談交渉を断られても、弁護士から再度打診することで示談成立に至ったケースは少なくありません。
示談成立は判決結果を大きく左右するため、示談については判決が確定するまで常に検討をしておくべきです。
地方裁判所で第1審判決が出てからでも遅くない?
先ほど、示談成立は判決結果を大きく左右するため、示談については判決が確定するまで常に検討をしておくべきと述べました。これは、地方裁判所で第1審判決が出てから高等裁判所で控訴する場合においても当てはまります。
地方裁判所で第1審判決が出た翌日から起算して2週間が高等裁判所へ控訴するかどうかの検討期間となります。第1審において示談ができていなかったとしても、その後に示談が成立すれば高等裁判所で示談成立が考慮されて判決が大きく変わることもあります。
ですから、まずは地方裁判所で第1審判決が出た翌日から起算して2週間以内に控訴を申立て、申立後の第2審開始に向けた準備期間に示談成立を目指すべきです。

