示談交渉について |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

堺駅前法律事務所

示談交渉ができるのはいつまで?

示談交渉ができる期限は、検察官による最終処分が決まるまでです。もっとも、警察段階で呼び出しを受け、捜査が始まった時など早い段階で示談をしておくべきでしょう。
というのも、もし身柄拘束をされている場合、示談成立という事情が身柄拘束を解放する理由になることもありますし、身柄拘束をされていない場合でも検察官からの取調べの回数が減って早期の解決が実現することもあるからです。

当事務所が選ばれる理由

他の事務所さんにも相談された相談者様からは、リスクばかりを説明され、また費用の説明に終始して解決までの道筋が見えにくい、そのような声を聞くことがあります。
しかし、当事務所では初回の電話やメールなどのお問合せ時から、解決までの道筋を可能な限りわかりやすくご提供します。
お問合せを頂いたその日から、不安が軽減された、夜眠れるようになったという感謝の言葉を頂戴することも多いです。
示談交渉と一言で言っても、被害者の感情は一律のものではありません。未成年者が被害者の場合、示談交渉の場で実際にお話する方は親御様になります。
決してマニュアル化されたような方法では示談が成立するとは限りません。同じ事件は2件となく、そのため状況に応じた交渉が必要になり、経験が示談の成否や示談金額を分けるケースも少なくありません。
当事務所は代表弁護士の豊富な経験に基づき、示談交渉はもちろんのこと、相談者様との初回相談から検察官への報告・処分交渉に至るまで代表弁護士自らワンストップ対応で進めます。単に金銭解決を図るだけではなく、相談者様はもちろんのこと、被害者様との今後の関係性にも配慮を重ねた対応を提供いたします。

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