保釈したい・家族が逮捕されてしまったら |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

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保釈したい・家族が逮捕されてしまったら

家族が逮捕されてしまった場合、早期に身体拘束を解いてもらいたいと考えると思います。
そのために、保釈してほしいと考えることもあると思います。
この記事では、保釈とは何か? 保釈してもらうための方法について解説します。

保釈とは?

保釈とは、勾留されている被告人について、釈放するように求めることです。
保釈の対象者は、「被告人」である点に注目してください。被告人とは、逮捕された後で起訴された人のことを意味します。
逮捕された人は、警察で取調べを受けて、検察に送検されます。検察官も取調べを行い、起訴するか、不起訴とするか判断します。
そして、起訴された場合に、逮捕された人は「被告人」になります。

被告人は、刑事裁判が開かれた時に出廷しなければなりませんが、刑事裁判が開かれるまで、勾留され続けることが不適当なこともあります。
このような場合は、保釈請求することで保釈が認められることがあります。

逮捕直後に保釈を請求できるのか?

家族が逮捕された直後にすぐに釈放してほしいと考える方もいらっしゃると思います。
軽微な事件であれば逮捕された後、早期に身体拘束を解いてもらうことも可能です。
ただ、起訴前に釈放されることは、厳密には「保釈」とは言いません。

  • 勾留を回避して身体拘束を解いてもらう。
  • 不起訴処分となって釈放される。

といったケースになります。
勾留を回避するには、弁護士に依頼して勾留の必要性がない旨の弁護活動を行ってもらう必要があります。
不起訴処分を得るためにも、弁護士に依頼して起訴の必要性がない旨の弁護活動を行ってもらいます。
いずれにしてもご家族の身体拘束を早期に解いてもらいたい場合は、できる限り早く刑事弁護に詳しい弁護士にご相談ください。

保釈を請求できる人は?

保釈を請求できる人は、刑事訴訟法88条により次の人たちとされています。

  • 勾留されている被告人
  • 弁護人、法定代理人、保佐人
  • 配偶者、直系の親族、兄弟姉妹

一般的には、家族であれば、保釈を請求することが可能です。

保釈を請求できるケースとできないケース

保釈を請求できるケースは、犯した犯罪や状況によって異なります。
原則として、勾留されている被告人には、保釈を請求する権利があります(刑事訴訟法89条、権利保釈)。
また、裁判官が職権で保釈を認めることもあります(刑事訴訟法90条、裁量保釈)。
ただ、次のいずれかに該当している場合は、保釈を請求しても認められません。

  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合
  • 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある場合
  • 被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合
  • 被告人の氏名又は住居が分からない場合

保釈を認めてもらうためのポイントは?

保釈を認めてもらうためには、権利保釈が認められないケースに該当しないことを主張する必要があります。
特に重要なのが、

  • 罪証を隠滅するおそれがない。
  • 被害者や事件関係者に害悪をなすことがない。
  • 逃亡のおそれがない。
  • 被告人が身体拘束を受け続けることで不利益を被る。

といった点です。

こうした点について、書面にまとめた上で裁判所に提出する必要があります。
書面は、具体的かつ説得的に記載する必要がありますし、刑事弁護に詳しくない方が作成するのは難易度が高いものです。
また、被告人を監督できる身元引受人を選定したり、家族が被告人の生活をサポートできる環境を整えるなどの準備も必要です。
家族として、具体的にどのようなことをすべきか分からないことも多いと思いますので、弁護士にご相談いただき、アドバイスを受けてください。

保釈金はいくらなのか? 相場は?

保釈を認めてもらうにあたっては、保釈金(保証金)の納付が必要です。
保釈金の額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」とされています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金の相場は、150万円から200万円ほどとなるケースが多いです。

保釈が認められた場合の注意点

保釈が認められても、無罪放免となったわけではないことに注意しましょう。
刑事裁判が開かれる期日には、裁判所に召喚されるため、正当な理由がある場合を除いて、出頭しなければなりません。
刑事裁判の結果、有罪判決を受け、執行猶予が付かなかった場合などは、拘禁刑等の刑罰に服しなければなりません。

保釈の際には、住居を制限されたり、海外旅行の制限など、様々な条件を付けられますし、報告義務を課せられることがあります。
こうした保釈の条件を破った場合は、保釈が取り消されて収監されてしまいますし、保釈金(保証金)全部または一部が没収されてしまいます(刑事訴訟法96条)。

まとめ

家族が逮捕、勾留、起訴されてしまった場合に、保釈を請求するには、刑事弁護に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。
また、被告人のご家族や身近にいる方にも、本人の監督やサポートなど、様々な役割を果たしていただく必要があります。
家族の早期の保釈を請求したい場合は、まず、弁護士にご相談ください。

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