職場・学校にバレそうな時
刑事事件で逮捕、勾留されたり、起訴された場合は職場や学校に知られてしまうこともあります。この場合、解雇や退学といった処分を受けてしまうリスクがあります。
こうした事態を避けるためには、早期に早期に身体拘束を解いてもらうことが大切です。
逮捕されたことなどが職場・学校にバレないようにするためのポイントなどを解説します。
刑事事件の加害者となった場合のリスク
刑事事件で逮捕されて被疑者(容疑者)になった場合や、起訴されて被告人になってしまった場合は、職場や学校に知られてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃると思います。
職場や学校に知られることによるリスクをまとめておきましょう。
社会人の場合
社会人の方であれば、会社や職場に、逮捕や起訴を知られることで、様々なリスクが生じます。
具体的には次のとおりです。
- 長期間欠勤しなければならない。
- 無断欠勤が続くことによる解雇のリスクがある。
- 就業規則に抵触し懲戒処分を受けるリスクがある。
長期間欠勤が続くことは社会人にとって望ましいことではありません。有休を使えない場合は、収入が入らず、経済的にも不安定になります。
また、会社や職場に自分が置かれている状況を知らせることができない場合は、無断欠勤となってしまい、解雇されてしまうリスクがあります。
また、就業規則に抵触したものとして、懲戒処分を受けることもあります。
学生の場合
学生の場合も、学校に逮捕や起訴を知られることは、様々なリスクがあります。
具体的には次のとおりです。
- 退学処分を受けてしまう。
- 学校に居づらくなり不登校になる。
学校によっては校則に、犯罪に関与した場合、退学処分とする旨が定められていることがあります。
また、退学処分にならなくても、長期間欠席することで、生徒たちの間でうわさが広がってしまい、学校に居づらくなることがあります。
刑事事件で逮捕・起訴された場合、職場や学校にバレるのか?
刑事事件で逮捕・起訴された場合に、職場や学校にバレるケースについて解説します。
警察や検察が職場や学校に連絡することはない
警察や検察が本人の逮捕、起訴について職場や学校に連絡するのではないかとおそれている方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、基本的に警察や検察が職場や学校に連絡することはありません。
警察や検察が職場や学校に連絡するのは、次の場合です。
- 職場や学校が事件に関係がある場合。
- 本人を解放する際に身元引受人がいないために会社の上司などに来てもらう必要がある場合。
これ以外の場合は、基本的には警察や検察から職場や学校にバレることはありません。
欠勤、欠席の長期化によりバレることがある
逮捕された場合は、最長で23日間身体拘束が続くケースがあります。
警察は逮捕から48時間以内に捜査し、送検します。
検察も送検から24時間以内に捜査し、起訴、不起訴の判断をします。その際、さらに被疑者の身体拘束が必要と判断した場合は、裁判所に勾留請求をします。
勾留請求が認められると10日間、延長が認められると最長で20日間、身体拘束が続きます。
23日間にわたり、職場や学校にいけない状態になると、職場や学校からは何があったのかと聞かれるでしょう。
当初は、ご家族が職場や学校に対して対応することができるかもしれません。
しかし、診断書の提出が求められるなど、対応が難しくなり、結局バレてしまうことがあります。
少年事件では家庭裁判所調査官による社会調査で学校にバレる
少年事件となり、家庭裁判所に送致された場合は、家庭裁判所調査官による社会調査が行われます。
少年が非行を行うに至った背景を理解するための調査なので、学校に通っていれば、担任の教師などからも話を聞く必要が生じます。
そのため、家庭裁判所から学校に連絡したことにより、学校にバレてしまうことがあります。
もっとも、私が担当した件で、これを回避できたケースは過去にいくつもあります。詳細は少年事件のページをご確認ください。
報道されたことによりバレる
重大な事件の場合は、全国規模の報道機関が取材を行い、ニュースを流してしまいます。
その際、実名で容疑者として掲載されてしまうため、逮捕されたことがバレてしまいます。
小さな事件でも、例えば新聞の片隅に小さく書かれることもありますし、ローカルの放送局でニュースを流すこともあります。
なお、少年事件については、少年法61条により、原則として実名報道が禁止されています。
例外として、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合は、実名報道が認められています(少年法68条)。
なお、特定少年とは、18歳以上20歳未満の少年のことです。
そのため、18歳以上20歳未満の少年の事件でも、起訴後は実名報道されてしまうことがあります。
職場や学校にバレることを防ぐには?
報道されていない事件の場合は、身体拘束が長引くことで逮捕や起訴されたことが職場や学校にバレるケースが多いです。
そのため、早期に身体拘束を解いてもらい、釈放してもらうことが、職場や学校にバレないようにするためのポイントです。
逮捕前、身柄事件、在宅事件のそれぞれのケースで、どう対処すべきかまとめておきます。
逮捕前の場合
逮捕される前であれば、自首することで逮捕を回避できることがあります。
逮捕は、「逃亡するおそれ」や「罪証を隠滅するおそれ」といった逮捕の必要性がある場合に行われるものです。自首している場合は、これらのおそれがないため、逮捕されないこともあります。
さらに、被害者との示談も成立させていれば逮捕される確率は低くなります。
逮捕された場合(身柄事件の場合)
逮捕された場合は、最長で23日間にわたり身体拘束が続く可能性があります。
これを避けるためには、弁護士に依頼して、早期の釈放に向けた弁護活動を行ってもらう必要があります。
その際に、特に重要になるのが、被害者との示談交渉です。
本人が逮捕されている状況では、弁護士に依頼しないと、示談は難しいのが実情です。
在宅事件の場合
逮捕されず在宅事件となった場合は、職場や学校にバレることは基本的にありません。
ただ、平日に警察や検察からの呼び出しを受けることがあるので、その際は、都合をつけて出頭しなければなりません。
出頭を無視している場合は、「逃亡するおそれ」があると判断されてしまい、逮捕されるリスクがあります。
まとめ
刑事事件の加害者となったことが職場・学校にバレるのは、逮捕や勾留により身体拘束が長引いてしまうことが原因であるケースが多いです。
こうした事態を避けるためには、逮捕された場合は早期に身体拘束を解いてもらうことがポイントです。
釈放に向けた弁護活動は、できる限り早く始めることが大切です。
職場・学校にバレないか不安な方は、早めに刑事弁護に詳しい弁護士にご相談ください。

