自分が逮捕されそうな時
自分が逮捕されそうな時は、慌ててしまうかもしれませんが、落ち着いて行動することが大切です。
まずは、弁護士に相談し、実際に逮捕される可能性があるのか、逮捕を回避するにはどうすべきかについてアドバイスを受けてください。
逮捕されるケースや逮捕されそうな時に絶対にやってはいけないことなども解説します。
逮捕とは?
逮捕は、捜査機関が被疑者(容疑者ともいう。犯罪を犯した疑いがある人のこと)を身体拘束するための手段です。
逮捕には、次の3つのパターンがあります。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
通常逮捕は、警察官などの捜査機関が裁判官から逮捕状を受け取ってから、被疑者の自宅に赴いて、身体拘束を行うものです。
現行犯逮捕は、現に犯行を行っている者や犯行を行った直後の者に対して逮捕状なしに逮捕する方法です。捜査機関だけでなく、私人でも逮捕することができます。
緊急逮捕とは、警察官などの捜査機関が重大な犯罪を犯した者を発見した際に、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合に先に被疑者の身柄を拘束したうえで逮捕状を請求するという方法です。
この記事では、通常逮捕されそうだというケースで見ていきましょう。
逮捕される前兆とは?
逮捕されそうだと悩んでいる方は、何らかの犯罪行為を犯してしまったかもしれない方だと思います。
そして、その犯罪行為に関して被害者や捜査機関が何らかの行動を起こしている場合は、逮捕される可能性が高くなります。
例えば、次のような場合です。
- 被害者が告訴状、被害届を提出している。
- 警察から連絡があり話を聞きたいと言われる。
被害者が告訴状、被害届を提出している場合は、その内容次第で、警察が捜査を開始します。加害者が特定している場合は、早期に逮捕につながる可能性もあります。
警察から連絡があり話を聞きたいと言われる場合は、警察が既に被疑者の目星をつけている可能性が高いです。
警察からの連絡を無視したり、任意出頭を拒否している場合は、逮捕されてしまう恐れがあります。
逮捕するには要件がある?
逮捕するには、いくつかの要件を満たさなければならないことになっています。
まず、大きく次の2つの要件を満たすことが求められています。
- 逮捕の理由
- 逮捕の必要性
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるということです。犯人かどうか確信を持てない状態で逮捕することはできません。
逮捕の必要性とは、次のいずれかに該当する場合を意味します。
- 被疑者が「逃亡するおそれ」がある。
- 被疑者が「罪証を隠滅するおそれ」がある。
逮捕されそうなときにやってはいけないこととは?
逮捕されそうだと悩んでいる方は、逮捕されないようにするにはどうすべきか、いろいろと考えるかもしれません。
ただ、逮捕されないように行動を起こすことが却って逮捕の口実を与えてしまうこともあるので注意しましょう。具体的には次のような行動は慎んでください。
証拠を消そうとする
証拠となるものがある場合に、その証拠を消そうとすることです。
また、目撃者や被害者に対して口止めしようとすることも証拠を消す行動に該当します。
これらの行動は、罪証を隠滅する行為ですから、逮捕の必要性が高い行為と評価され、実際に逮捕につながってしまいます。
逃亡しようとする
逮捕されないように遠くに逃げたり、海外逃亡を図るといった行為です。
逃亡するおそれがある場合も、逮捕の必要性が高い行為と評価され、実際に逮捕につながってしまいます。
警察からの連絡を無視する
警察からの連絡を無視し続けていると、警察官は被疑者が「逃亡するおそれ」、「罪証を隠滅するおそれ」があると判断し、速やかに逮捕に動くことがあります。
逮捕されそうな時にやるべきこと
逮捕されそうな時に、まずやるべきことは弁護士に相談することです。弁護士からアドバイスを受けた上で、被害者との示談を行うか、自首するといった選択をしてください。
まずは弁護士に相談する
逮捕されそうな方で、逮捕は絶対に避けたいと考えている方は、まず、刑事弁護に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士なら、ご相談者の方の状況をお聞きした上で、逮捕される可能性があるのかどうか、また、今やるべきことについての的確なアドバイスができます。
被害者との示談を行う
犯罪の内容によっては、被害者が被害届や告訴状を取り下げれば、刑事事件化しないケースもあります。
例えば、過失傷害、名誉毀損、侮辱等の犯罪は、親告罪とされ、告訴がなければ公訴を提起することができないことになっています。
親告罪に該当する犯罪なら、被害者との示談を成立させて、被害届や告訴状を取り下げてもらえば、捜査も逮捕も行われません。
親告罪でなくても、被害者との示談が成立していれば、逃亡するおそれや罪証を隠滅するおそれがないとして、逮捕しないこともあります。
自首する
逮捕される前に自首するのも、逮捕を回避する有効な方法の一つです。
刑法では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています(刑法42条)。
起訴されて有罪判決を受ける様な犯罪を犯した場合でも、早めに自首すれば、刑罰が軽くなります。
また、犯罪の内容によっては、自首したことにより逮捕の必要性がないとの判断になったり、不起訴処分になることもあります。
まとめ
自分が逮捕されそうな時にどう行動すべきか解説しました。
犯罪の内容によっては逮捕を回避するために、被害者との示談が必要なこともあります。
この場合は、できる限り速やかに動くことが大切で、後回しにしていると、実際に逮捕、勾留されて長期間身体拘束を受けてしまうことがあります。
自分が逮捕されそうな時は、まずは、弁護士に相談してください。
弁護士にご相談いただければ、逮捕される可能性があるかどうかや、今後どうすべきかについて的確なアドバイスを行うことができます。

