在宅事件で捜査を受けている |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

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在宅事件で捜査を受けている

在宅事件とは、被疑者を逮捕せずに、警察や検察が取り調べを行う事件のことです。在宅事件でも捜査は行われていますし、起訴されることもあります。有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、被害者との示談を成立させることも必要です。
在宅事件の捜査の流れや対処方法について解説します。

在宅事件・身柄事件とは?

刑事事件には、在宅事件と身柄事件という区分があります。

在宅事件とは、被疑者が逮捕、勾留されずに、捜査機関が捜査を行う事件のことです。
身柄事件とは、被疑者を逮捕、勾留した上で、捜査機関が捜査を行う事件のことです。

犯罪を犯したことが発覚した場合、捜査機関に必ず逮捕されると考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、逮捕されない事件もたくさんあります。

2023年の検察統計調査によると、全国の交通事故案件以外の刑事事件283,395件のうち、逮捕されない事件は178,776件となっています。
63.1%の事件は、逮捕されない、つまり、在宅事件として処理されています。

在宅事件と身柄事件はどう決まるのか?

在宅事件になるか、身柄事件になるかの大きな違いは、刑罰が軽い犯罪なのかどうかによるところが大きいです。
刑罰を科しても、罰金刑に留まるような犯罪は在宅事件、拘禁刑以上の刑罰になる犯罪は身柄事件になるケースが多いです。

身柄事件、つまり、逮捕するためには、逮捕の要件を満たしている必要があります。
中でも重要なのが次の点です。

  • 被疑者が「逃亡するおそれ」がある。
  • 被疑者が「罪証を隠滅するおそれ」がある。

逆に言えば、逃亡や罪証隠滅のおそれがない事件については、在宅事件になります。

在宅事件の捜査の流れ

在宅事件は、いったん警察に検挙されたり、事情を聞かれてもすぐに釈放されることから、無罪放免のように勘違いする方もいらっしゃるかもしれませんがそうではありません。
在宅事件でも、警察は捜査を行っていますし、送検も行います。
在宅事件の捜査の流れは次のとおりです。

  • 捜査機関による捜査と検挙
  • 書類送検
  • 在宅起訴
  • 刑事裁判
  • 判決

警察は、被害者側からの被害届、刑事告訴、告発を受けて捜査を開始します。
警察は被疑者を特定すると、被疑者に出頭を求めます。
在宅事件の場合、出頭しても、取り調べを受けるだけで即日帰宅できるのが一般的です。
その後、警察で捜査を終了すると、検察庁に書類を送付します。これを書類送検と言います。
書類送検後は、検察官が事件の内容を確認して起訴するかどうか決めます。
その判断に当たっては、被疑者との面会が必要になるため、検察庁からも出頭を求められます。
検察官が起訴すべきと判断した場合は、刑事裁判になります。
刑事裁判では、被告人として出頭しなければなりません。
そして、裁判官から有罪判決を受けて、執行猶予も付かない場合は、刑に服することになります。

在宅事件と身柄事件の捜査の流れの違い

在宅事件と身柄事件の捜査の流れは、基本的に同じです。
身柄事件では、逮捕、送検、勾留、起訴・不起訴の流れにタイムリミットがあります。
警察は逮捕から48時間以内に捜査を終え、検察も送検を受けてから24時間で捜査を終えなければなりません。
より長期間、被疑者を身体拘束する必要がある場合は、勾留請求ができますが、10日間、あるいは20日間といった期間の制約があります。
つまり、身柄事件は最長でも23日以内に捜査を終えなければならないため、短期間に集中的に捜査が行われます。

一方、在宅事件の場合は、こうした時間の制約がありません。
そのため、警察と検察の捜査のどちらもゆっくり行われるケースが多く、捜査が長引くことが多いです。

在宅事件=起訴されない事件ではない

在宅事件になると警察と検察の捜査が進められているのかよく分からない状態になりがちで、結局、起訴されないのではないかと期待する方も多いかもしれません。
ただ、在宅事件は起訴しないという運用にはなっていません。
在宅事件でも捜査が行われていますし、事案によっては、起訴され、有罪判決を受けてしまうこともあります。
そのため、起訴されて、前科が付くことを避けたいならば、弁護士に相談して有効な弁護活動を行ってもらう必要があります。

在宅事件で注意したいこと

在宅事件で捜査を受けている場合に注意したいことは次の2点です。

  • 警察、検察の呼び出しを無視しない
  • 取り調べの準備をしておく

一つ一つ確認しましょう。

警察、検察の呼び出しを無視しない

在宅事件で注意したいことは、警察、検察の呼び出しには、必ず応じるということです。
正当な理由がないのに、警察、検察の呼び出しに応じなかったり、連絡を無視している場合は、「逃亡するおそれ」がある、「罪証を隠滅するおそれ」があると判断されて、逮捕されてしまうこともあります。

取り調べの準備をしておく

在宅事件でも、取り調べの内容は、身柄事件と変わりはありません。
身柄事件と異なり事件直後に取り調べを受けることは少なく、記憶もあいまいになりがちですが、なおざりな受け答えをしていたら、不利な状況になりかねません。
在宅事件では、弁護士に相談する時間を取りやすいので、あらかじめ弁護士に相談して、取り調べで聞かれることや受け答えについてのアドバイスを受けておくべきです。

在宅事件でも示談は必要

在宅事件なら、起訴されないから、被害者との示談は必要ないというのは誤解です。
実は、在宅事件で起訴されないのは、捜査を行っている間に、被害者との示談が成立しているから、検察で不起訴の判断をしただけというケースも多いのです。
そのため、被害者との示談を成立させていない場合は、起訴されてしまう可能性が高まると言えます。

また、在宅事件で起訴されなくても、被害者は事件で被った損害について、民事訴訟を提起して損害賠償を求めてくることがあります。
そうなる前に、被害者と示談を成立させれば、民事訴訟を起こされる心配がなくなります。

まとめ

在宅事件は、逮捕されずに捜査を受ける事件で、起訴されないとか、無罪放免になったわけではありません。
警察、検察の呼び出しに備えて、弁護士に相談してアドバイスを受けてください。
また、起訴されて前科が付くことを避けるためには、弁護士に依頼して被害者との示談を成立させておくことも大切です。
在宅事件で捜査を受けていて、今後どうすべきか悩んでいる方は、刑事弁護に詳しい弁護士にご相談ください。
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