起訴されてしまった場合 |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

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起訴されてしまった場合

起訴されてしまった場合は、99%の確率で有罪判決が下されてしまいます。
ただ、被害者との示談を成立させたり、弁護士に依頼して有効な弁護活動を行ってもらうことで、刑罰を軽くしてもらったり、執行猶予付き判決を得ることも可能です。
起訴されるとどのような影響があるのか、起訴後に何ができるのかについて解説します。

起訴とは?

起訴とは、検察官が裁判所に対して、被疑者の審判を求める行為のことです。
起訴できるのは、検察官だけで被害者の方が起訴を求めることはできません。
検察官が起訴しない(不起訴の)判断をした場合は、刑事事件はそこで終わり、被疑者も釈放されます。

なお、被害者の方が検察官の不起訴の判断に納得できない場合は、検察審査会に対して審査申立てを行うことも可能です。
検察審査会が「起訴相当」「不起訴不当」といった判断を下した場合は検察官が再度捜査を行って、起訴、不起訴の判断を行います。

通常起訴と略式起訴とは

起訴には2種類あります。
通常起訴(公判請求)と略式起訴(略式命令)です。

通常起訴(公判請求)とは、公開の法廷で裁判を行う場合のことです。
検察官と弁護士がそれぞれの主張を行い、裁判官が双方の言い分を聞いて、判決を下す形になります。

略式起訴(略式命令)とは、公開の法廷を開かずに、裁判官が書面だけをチェックして判決を下す方法です。
検察官が提出した書面のみで審理が行われるため、被告人側が異議を述べる機会がありません。
そのため、検察官は略式起訴をする前に被告人によく説明し、被告人の同意を得なければならないことになっています。

通常起訴と略式起訴の違い

通常起訴と略式起訴は様々な点で大きく異なります。

通常起訴は公開の法廷で行われるため、被告人は、期日に出頭しなければなりません。保釈されている場合でも同様です。
書証だけでなく、被告人質問、証人尋問といった通常の審理がフルで行われるため、判決まで長い時間がかかるのが一般的です。
刑罰の内容については、拘禁刑以上になることもあります。

略式起訴では検察官が提出した書面のみ、簡易裁判所の裁判官がチェックします。一般的には、起訴した日に、判決と同じ意味の略式命令が出されます。
被告人は裁判所に出頭する必要はなく、裁判所から送付される略式命令によって内容を知ることになります。
刑罰の内容については、100万円以下の罰金刑もしくは科料のみとなります。
ただ、略式命令の内容に不服がある場合は、14日以内に正式な裁判を求めることも可能です。

起訴された場合は有罪になる可能性が高い?

日本の刑事訴訟では、起訴されると、99%以上の確率で有罪判決が出されてしまいます。
法廷ドラマなどでは弁護士が無罪判決を勝ち取るといった劇的な場面が描かれることがありますが、そのような奇跡的なことはめったに起きません。

もちろん、身に覚えがない場合は、徹底的に争って無罪判決を目指すべきですが、そうでない場合は、執行猶予付き判決を目指したり、刑罰の減軽を求めていくのが現実的な対応になります。

起訴された場合どのような変化があるのか?

起訴された場合は、被疑者(容疑者)と呼ばれる立場から、「被告人」と呼ばれる立場に変わります。
名称が変わるだけでなく、様々な点で変化があります。

身体拘束が続く

被疑者の段階では、身体拘束は、逮捕、送検、勾留までの期間を合わせて、最大23日間しか認められていません。
一方、被告人になった時点で身柄が拘束されている場合は、引き続き身柄の拘束が続きます。
被告人の身体拘束のことも勾留と言います。
被告人の勾留は、起訴から最大2か月まで認められますが、それ以上の身体拘束が必要な場合は自動的に更新されます。
被告人になった段階で身体拘束を解いてもらいたい場合は、裁判所に保釈を請求します。
保釈に際しては、保釈金(保証金)の納付が必要ですが、150万円から200万円程度の金額になることが多いです。

身体拘束される場所が変わる

被疑者の段階では、警察署の留置場に勾留されるのが一般的です。
一方、被告人となった場合は、拘置所に勾留されます。拘置所は刑務所や少年刑務所の敷地の中に併設されています。
拘置所に勾留されることにより、弁護士との接見が制限されます。
警察署の留置場は、弁護士なら24時間いつでも接見が可能ですが、拘置所に送られた場合は、弁護士でも原則として平日の昼間しか面会できません。

起訴された場合の日常や社会生活への影響

起訴された場合は、日常や社会生活に様々な影響が出てしまいます。

起訴されたことが周囲にバレる?

身柄事件のまま起訴されたとしても報道されることは少ないため、周囲にバレることはないでしょう。
もっとも、身体拘束が続くことから、既に有罪が確定して服役しているものと判断されてしまうこともあります。

在宅事件で略式起訴されるケースでは、日常生活に大きな変化はないのが一般的です。
ただ、略式命令の罰金を支払えない場合は、労役場で労働することによって、支払う必要があります。罰金の支払い催促に応じない場合は、検察や警察に身柄を拘束されて、刑務所の敷地内に併設されている労役場に送られてしまいます。
労役場では、「罰金額÷5000円」で割った日数、決められた労働に従事することを強制されます。
そのため、在宅事件で略式起訴された場合は、その罰金を期日までに支払うことが、周囲にバレないようにするためのポイントになります。

仕事や学校への影響

仕事や学校への影響は、身柄事件のまま起訴されたか、在宅事件で起訴されたかにより異なります。
身柄事件のまま起訴され、有罪判決を受けた場合は、会社や職場で懲戒処分を受けてしまい、解雇されてしまうことがあります。学校も退学処分になることがあります。

一方、在宅事件で起訴された場合は、仕事や学校への影響がないこともあります。
ただ、有罪判決を受けた場合は、前科が付いてしまうため、履歴書などでは前科がある旨の記載が必要になります。

起訴された後で示談する意味はあるのか?

起訴された後でも、判決が出るまでの間は、被害者と示談する意味があります。
裁判官が判決を下すにあたっては、被害者との示談が成立しているかどうかといった点も斟酌するためです。
そのため、起訴前に示談を成立させられなかった場合でも引き続き、被害者との示談交渉を試みることが大切です。
また、執行猶予付き判決を出してもらうためには、被告人の周囲に被告人が再犯しないように身元を引き受けられる人がいるかどうかもポイントになります。そのためには、家族や友人などに情状証人として出廷してもらい、被告人の今後の生活を見守る旨の主張をしてもらう必要があります。

このように起訴されたとしても、あきらめるのではなく、執行猶予付き判決を得たり、刑罰を軽くしてもらうために様々な弁護活動が必要になるということです。

まとめ

起訴された場合は、99%の確率で有罪判決が出されてしまいますが、起訴の時点であきらめるのではなく、被害者との示談を成立させたり、有効な弁護活動を展開することが大切です。
起訴された後で、執行猶予付き判決を得たり、刑罰を軽くしてもらいたいと考えている場合は、刑事弁護に詳しい弁護士にご相談ください。

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