盗撮事件で被害者が複数おり、その被害者同士が友人関係にあるケース |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

堺駅前法律事務所

盗撮事件で被害者が複数おり、その被害者同士が友人関係にあるケース

被害者が複数名おり、またその被害者同士が友人関係にあるケース

最終結果:不起訴処分

相談前

被害者相互において情報共有が予想されるため、想定資金を大きく超えた高額の示談金が必要となり得る状況でした。

相談後

被害者それぞれに対して個別に交渉を重ね、想定資金内で全ての被害者との間で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

検察官としては、複数名の被害者のうち、1人でも示談が成立しておらず、またその被害者が処罰意思を明確にした場合、不起訴処分にはしないといった方針を暗に示していました。ですので、不起訴処分獲得に向けて全ての被害者との間で示談の成立を実現するためにも想定資金の範囲内で示談方針を決めていくことが重要であったケースと言えます。

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