不当解雇・残業代請求

不当解雇

過去に懲戒処分歴がないのにたった一回で解雇と言われた、事実関係の認識に違いがあるのに解雇と言われた、一方的に出勤しなくていいと言われた等職場での処分にお悩みはありませんか?
弁護士介入による交渉、労働審判、訴訟で解決ができることもあります。
是非一度ご相談ください。

残業代請求

残業代請求には時効があり、原則3年です(なお、2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金が対象)。
しかし、残業代請求をするためには残業をしていたことを示す証拠が必要になります。例えば、勤怠管理記録が典型ですが、ICOCAカードなど交通系ICカードの履歴が証拠になることもあります。
証拠価値については弁護士にご相談してみてください。