立退料交渉

弊所では、①物件を借りる側、すなわち賃借人が立退料を増額させる交渉はもちろん、②物件を貸す側、すなわち賃貸人が退去を求める交渉も対応しています。
①物件を借りる側として、例えば、

  • 退去をそもそもしたくない
  • 退去するなら十分な補償・立退料を求めたい
  • 退去するにしても次の物件が決まっていない

等のお悩みはありませんか?
立退料交渉は弁護士介入によって結果が大きく変わる分野の一つです。
是非一度ご相談ください。