2歳の子の監護権・親権が争いになったケース(父親側)

相談前

相談者は父親で、子は2歳、そして相手方妻と離婚協議に当たり、監護権・親権が争いになっている状況でした。

相談後

当事者同士では全く話が進まず、別居直後からお子様の親権をどう決めるか、面会交流はどうするかその点が争点になっていました。そのような中で、相手方から監護者指定の審判及びそれに伴う仮処分手続が取られました。
監護者指定の審判及びそれに伴う仮処分手続において、父による監護環境に問題がない点を主張し、また、同時に面会交流もしっかり行うことで第1審のみならず、第2審においても父に監護権が認められ、裁判結果は確定しました。

弁護士からのコメント

第1審の結果を報告した際に、相談者様から泣いて喜んで頂いた記憶が鮮明に残っています。
お子様の年齢からして、父に監護権が認められるケースは極めて少ないと考えられます。本件は、事情次第で結論が逆転するケースもあることを示す一例です。
裁判手続を通して、有利な事情、不利な事情、またそれらをどう主張して組み立てるかそこが結論を左右したと考えています。

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