詐欺の受け子は初犯でも懲役になる?詐欺の受け子について解説します |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

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詐欺の受け子は初犯でも懲役になる?詐欺の受け子について解説します

特殊詐欺の「受け子」という言葉をご存じでしょうか。受け子が逮捕された場合、初犯であっても懲役、現在の法律上は拘禁刑の実刑になる可能性があります。受け子は詐欺グループの末端の役割というイメージがありますが、被害者から現金やキャッシュカードを直接受け取る重要なポジションであり詐欺グループの一部です。そのため、状況によっては詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性があります。

この記事では、詐欺の受け子がどのような犯罪にあたるのか、そして、逮捕後の流れや懲役になる可能性、そして、逮捕されてしまった場合の対処法、弁護士に相談するメリットを解説します。

詐欺の受け子とは?

まずは「受け子」が特殊詐欺の中でどのような役割を担っているのかを確認しておきましょう。

受け子は詐欺グループのポジション

受け子とは、特殊詐欺の中で、被害者と接触する機会が多いポジションです。被害者から現金、キャッシュカード、荷物等を受け取る役割を担っています。詐欺グループには、他にも、電話をかける役、指示役、現金を引き出す出し子、口座や携帯電話を用意する役など複数の役割があります。

その中で受け子は、被害者と直接会う、又は荷物を受け取るため、事件の中でも実行行為に近い立場と判断されやすい役割です。

受け子の手口には、主に以下のものがあります。

  • 直接対面型
  • キャッシュカードすり替え型
  • 荷物・レターパック送付型

直接対面型は、警察官、金融機関職員、弁護士、会社の関係者等を名乗ることもあり、被害者から直接お金を受け取ります。キャッシュカードすり替え型は、封筒にカードを入れさせた後、別のカード入り封筒とすり替える手口などがあります。そして、荷物・レターパック送付型は、被害者に現金を入れた荷物を送らせ、指定場所で受け取るといったケースが見られます。

 

受け子も犯罪になる

受け子は特殊詐欺グループの中では末端であり、自分が何をしているのかを理解していないケースもあります。「自分は指示された場所へ行っただけ」「中身を知らなかった」「短時間のバイトだと思っていた」という方も多いのです。

しかし、全貌を知らなかったとしても、受け子として現金やキャッシュカードを受け取る行為は、特殊詐欺の被害を完成させる重要な行為です。そのため、単なるバイトや手伝いではなく、詐欺罪、窃盗罪、詐欺未遂罪、窃盗未遂罪等の犯罪に関与した者として捜査対象になる可能性があります。

昨今、問題になっている闇バイトといった形で受け子をしてしまうケースもあります。ですが、組織の中でどのようなポジションであったか、どの程度説明を受けていたかに関わらず、受け子は犯罪行為に該当する可能性があります。

詐欺の受け子はどんな罪に問われる可能性があるのか

特殊詐欺の受け子として関与した場合、状況や行為によって問われる可能性がある罪名が異なります。ここでは、詐欺の受け子がどのような犯罪になるのかを解説します。

詐欺罪

詐欺罪は、刑法246条に規定されている罪で、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。特殊詐欺の受け子が、被害者から現金を直接受け取った場合は、詐欺罪又は詐欺未遂罪に問われる可能性があります。

受け子本人が、被害者をだましていないケースでも、他のメンバーと共謀して犯行に関与したと判断された場合は、共同正犯として責任を問われることがあります。

この場合、被害額、被害者の人数、犯行の計画性、関与の程度、受け取った報酬、被害金額、前科の有無、示談や弁償の有無等が処分や刑期の判断に影響します。

 

窃盗罪

キャッシュカードすり替え型の受け子の場合は、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性があります。

窃盗罪は、刑法235条に規定されている犯罪です。

受け子が窃盗罪に問われるケースは、被害者をだましてキャッシュカードを任意に交付させたという判断ではなく、被害者が目を離した隙にキャッシュカードを偽物とすり替えて、カードを盗んだと評価されるためです。

盗んだキャッシュカードで現金を引き出す役割は、出し子とよばれます。受け子本人が現金を直接引き出していない場合であっても、カードを入れ替えて盗み出しているため、詐欺グループの一部として刑事責任を問われる可能性があります。

詐欺の受け子で有罪になった場合の法定刑

受け子として特殊詐欺に関与して逮捕された場合、どの程度の刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。ここでは、詐欺罪と窃盗罪それぞれの法定刑について確認します。

詐欺罪の場合は「10年以下の拘禁刑」

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。

以前は「10年以下の懲役」と表現されていましたが、2025年6月1日から懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため現在は拘禁刑と表記されています。ただし、一般の検索や相談では「詐欺 受け子 懲役」という言葉が使われることも多くなっています。

詐欺罪の法定刑には罰金刑がないため、詐欺罪で起訴されて有罪になると、有罪となった場合は拘禁刑となります。ただし、執行猶予がつけば直ちに刑務所に収監されるというわけではありません。ですが、執行猶予が付かなければ実刑となり、刑務所に収監されることになります。

窃盗罪の場合は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」

窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。窃盗罪には罰金刑の可能性もあります。ですが、特殊詐欺の場合は、万引き等とは状況が異なります。特殊詐欺は、被害者の財産を狙った組織的な犯罪であり、被害額が高額になることも多いため、罰金になるとは限りません。

刑事裁判では、犯行の悪質性、被害額、被害者への弁償、示談成立の有無、前科、初犯かどうか、犯行後の対応等を総合的に考慮して刑を決定します。罪名が窃盗罪であっても、特殊詐欺の受け子として関与した事件は厳しい判決になる可能性があります。

 

詐欺の受け子は初犯でも実刑になる?

受け子が特殊詐欺グループの中では末端であることなどから「初犯なら執行猶予になるのでは」と考える人もいます。しかし、特殊詐欺は被害が大きくなりやすい犯罪ということもあり、初犯でも実刑になる可能性があります。

初犯でも実刑になる可能性がある

詐欺の受け子で有罪になった場合は、初犯でも実刑になる可能性があります。特殊詐欺は社会的被害が大きい犯罪です。また、受け子は詐欺グループの中では「末端」ではあっても、被害者から現金やカードを受け取るという重要な役割を担います。そのため、刑事裁判では受け子の役割は決して軽く判断されません。

受け子が実刑になりやすいケースとしては、被害額が高額である、被害者が複数いる、何度も犯行に関与した、報酬を受け取っている、指示役との連絡内容から犯罪性を認識していた、示談や弁償ができていないといった総合的な事情が挙げられます。

執行猶予について

執行猶予とは、一定期間、刑の執行を猶予する制度です。つまり、有罪判決をうけても、執行猶予がつけば、直ちに刑務所へ収容されるわけではありません。ただし、執行猶予期間中に再び犯罪をすると、猶予が取り消される可能性があります。

受け子の事件で執行猶予が付くかどうかは、ケースバイケースです。被害額、示談の成立、弁償の状況、犯行回数、関与の深さ、認識の程度、取り調べでの対応、社会復帰の見込み等が総合的に判断されます。

逮捕後の流れは?

受け子として逮捕された後は、警察、検察、裁判所の手続きが決められた手順で進んでいきます。逮捕後の流れを知っておくことで、家族や本人が早い段階で必要な対応を取りやすくなります。

逮捕と警察での取調

受け子として警察に逮捕されると、まず警察で取調べを受けます。警察は、原則として最大48時間以内に、被疑者を検察官へ送致するか、釈放するかを判断します。警察では、スマートフォンの解析、指示役との連絡内容、現金やキャッシュカードを受け取った場所、防犯カメラ、通信記録などを元に捜査が行われます。

受け子が逮捕された場合は、逮捕直後の供述がその後の刑事事件の流れに大きな影響を与えることもあります。警察で話したことは原則としてすべて記録された証拠の一部になりますので、その場の空気や勢いで話すのではなく、黙秘権、供述調書の意味、認める部分と争う部分を弁護士と確認することが重要です。

検察での捜査と勾留延長の判断

警察での捜査が終了し、検察官に送致された場合は、検察官は最大24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか、釈放するかを判断します。ここで、勾留が認められると、原則10日間、さらに必要がある場合は最大10日間の延長がされることがあります。つまり、逮捕後から起訴前まで、約23日間身柄拘束が続くケースがあります。

受け子の事件では、共犯者との関係、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、被害者への接触可能性等が問題になりやすいため、勾留延長の可能性が高いといえます。

起訴もしくは不起訴の判断

捜査の結果、検察官が刑事裁判を行う必要があると判断すれば起訴されます。一方、証拠が不十分な場合、犯罪の成立に疑問がある場合、示談や弁償等を踏まえて刑事処罰までは必要ないと判断される場合には、不起訴になる可能性もあります。

不起訴になれば、裁判所は行われないためその事件で刑事裁判を受けることはありません。

保釈について

保釈とは、起訴されて被告人になった場合に、保釈保証金を裁判所に納めることを条件に、勾留(身体拘束)を一時的に解かれるという制度です。

保釈は必ず認められるわけではありませんが、証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合などは保釈される可能性もあります。

保釈が認められれば、裁判が終わる前に一時的に身体拘束から解放される可能性があります。

刑事裁判

起訴された後は、刑事裁判が行われます。裁判では、裁判官が罪名、犯行内容、被害額、関与の程度、示談の有無、反省、再犯防止策等が審理します。詐欺の受け子の場合は、検察官が裁判で実刑を求刑するケースもあります。これに対して、弁護側は、被告人の関与が限定的であること、指示役に利用された事情、被害弁償、家族の監督、就労や生活環境の整備等を主張し、執行猶予又は刑期の軽減を目指します。

 

逮捕された段階でできること

逮捕された場合、本人や家族ができることは限られています。だからこそ弁護士をつけて対応することに大きな意味が出てきます。

弁護士をつける権利がある

逮捕された場合、本人は弁護士と接見する権利があります。弁護士との接見は警察官や検察官が同席せずに相談できるため、自分の状況や不安を率直に伝えることができます。警察署から弁護士に連絡できます。

経済的な事情で私選弁護人を依頼することが難しい場合でも、一定の条件を満たせば国選弁護人を利用できます。

弁護士ができることは?

弁護士は、警察署で本人と接見ができます。事件の内容、関与した経緯、指示役とのやり取り、報酬、被害額、前科、家族関係、生活状況等を整理して今後の対応やアドバイスをします。そのうえで、取り調べへの対応、黙秘権の説明、供述調書の確認、保釈請求、示談交渉、被害弁償、刑事裁判での弁護活動等を行います。

また、弁護士は被害者との直接交渉もできます。示談が成立すれば、不起訴、執行猶予、刑期の軽減に影響する可能性がありますが、示談の成立だけで必ず処分が軽くなるわけではありません。事件の性質、被害額、犯行態様、検察官や裁判所の判断を踏まえた対応が必要です。

まとめ

詐欺の受け子は、特殊詐欺グループの中では末端の役割に見えることがあります。ですが、被害を現実化させる重要な行為であり、詐欺罪や窃盗罪に問われる犯罪行為です。

逮捕後は警察での取調が行われ、その後、起訴されて刑事裁判に進む可能性があります。受け子は初版であっても実刑になる可能性があります。

詐欺の受け子として逮捕された場合は、まず状況を正確に整理し弁護士とともに今後の対応を検討しましょう。特殊詐欺事件は厳しく処罰される傾向がありますが、だからこそ、逮捕直後から法律上の権利を踏まえた適切な対応が大切です。

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