交通事故の刑事処分はどうなる?手続きの流れと罰金・違反点数を刑事事件に強い弁護士が解説
交通事故を起こしただけでただちに刑事罰が科されるわけではありません。しかし、人が死傷した事故で運転者に過失があり、過失運転致死傷罪などの要件を満たす場合には必ず刑事処分が問題になります。
法務省の令和7年版犯罪白書によると、令和6年の過失運転致死傷等の起訴率は15.3パーセントでした。日本の刑事裁判は、起訴後の有罪率が非常に高いのが特徴です。したがって加害者の立場としては、刑事処分の内容は気になるところでしょう。
また、2026年7月には危険運転致死傷罪の改正法が施行され、体内のアルコール濃度と速度に数値の基準が設けられました。同じ日に道路交通法も改正され、酒酔い運転にも新しい基準が加わっています。
今回は、交通事故の加害者になってしまった場合に、刑事処分の手続きや罰金などはどうなるのかを、法改正もふまえて詳しく解説します。記事の最後で、被害者が刑事処分の手続きに関わる方法も簡単にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
交通事故の刑事処分とは|民事・行政の責任とは別に決まる
交通事故では、刑事上の責任のほかに損害賠償と運転免許の処分も問題になります。この3つは別の仕組みで、それぞれ独立して進みます。
加害者が負う3つの責任
1つ目が刑事上の責任です。過失運転致死傷罪などが成立し、有罪となれば拘禁刑や罰金が科されます。
2つ目が民事上の責任で、被害者に治療費、休業損害、慰謝料などを賠償します。示談交渉サービス付きの任意保険に加入していれば、交渉は保険会社が代わって進めるのが通常です。
3つ目が行政上の責任です。違反点数が付き、累積した点数と過去の処分歴に応じて、免許の停止や取消しの対象になります。
| 責任の種類 | 主な内容 | 決まり方 |
| 刑事上の責任 | 拘禁刑、罰金など | 検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合は裁判所が判断 |
| 民事上の責任 | 治療費、休業損害、慰謝料などの損害賠償 | 当事者間の示談、民事裁判など |
| 行政上の責任 | 違反点数、免許の停止・取消し | 都道府県公安委員会 |
刑事処分と行政処分は別々に進む
刑事処分が決まってから免許の処分が決まるという順番ではありません。両者は目的も判断する機関も違い、並行して進みます。
行政処分の通知が先に届くこともあり、刑事事件で不起訴になっても、それだけで免許の処分を免れるわけではありません。
交通事故で問われる主な罪と刑罰
人身事故で代表的なのが過失運転致死傷罪です。事故の原因や運転の状況によっては、危険運転致死傷罪や道路交通法違反も成立します。
交通事故で問われる主な罪と法定刑は次のとおりです。
| 罪・違反 | 法定刑 |
| 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 危険運転致死罪 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 危険運転致傷罪 | 15年以下の拘禁刑 |
| 救護義務違反(自分の運転による死傷事故の場合) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 報告義務違反 | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
なお、2025年6月1日に、法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。それより前の行為には従前の刑が適用されるため、事故の時期によって表記が変わります。
人身事故では過失運転致死傷罪が問題になる
過失運転致死傷罪は、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪です。法定刑は「7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。
「過失」とは、前方をよく見ていなかった、速度が出すぎていた、確認が足りなかったといった不注意のことを指します
同罪には、傷害が軽いときは情状により刑を免除できるという定めもあります。ただし、情状が軽いからといって、必ず刑が免除されたり不起訴になったりするわけではありませんので楽観は禁物です。
事故後に逃げると救護義務違反が加わる
事故を起こした運転者には、ただちに車を止めて負傷者を救護し、道路の危険を防ぐ措置をとる義務があります。あわせて、事故の日時と場所、死傷者や損壊の程度などを警察官に報告しなければなりません。
自分の運転で人を死傷させたのに救護義務に違反すれば、いわゆるひき逃げです。表のとおり、過失運転致死傷罪の上限より重く定められています。報告を怠れば報告義務違反も別に成立し得ます。
相手がその場で「大丈夫です」と話していても、報告義務がなくなるわけではありません。事故が起きたら、その場で警察に連絡してください。
飲酒運転は人身事故がなくても成立する
酒酔い運転と酒気帯び運転は、人を死傷させていなくても、それ自体が道路交通法違反です。
2026年7月21日の改正で酒酔い運転の要件に数値の基準が加わり、現在は呼気1リットル中0.5ミリグラム以上の場合か、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態の場合に成立します。酒気帯び運転の基準は変わらず、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上です。
また同日の改正で、危険運転致死傷罪の飲酒類型にも、呼気と血液それぞれの数値基準が設けられました。次の章で説明します。
物損事故でも道路交通法違反に問われることがある
人が死傷していない物損事故では、過失運転致死傷罪は成立しません。過失で物を壊す行為を処罰する規定が刑法にないからです。
ただし、刑事責任が一切生じないわけではありません。事故後の停止や危険を防止する措置、警察への報告を怠れば、当て逃げとして責任を問われます。
また道路交通法116条は、業務上必要な注意を怠り、または重大な過失で他人の建造物を壊した場合に、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金を定めています。
危険運転致死傷罪|2026年7月の法改正で数値基準が設けられた
危険運転致死傷罪は、危険で悪質な運転を故意に行い、それによって人を死傷させた場合に成立する罪です。同罪と過失運転致死傷罪との間には、刑の重さに大きな開きがあります。
飲酒や高速度の要件の認定が難しく、事案によって適用の判断が分かれるという問題が指摘されていました。そこで2026年6月25日に改正法が成立し、同年7月21日から施行されています。改正で設けられた基準は以下のとおりです。
| 類型 | 2026年改正で設けられた基準 |
| 飲酒 | 呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上、または血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上のアルコールを身体に保有して走行 |
| 高速度(最高速度が時速60キロメートル以下の道路) | 最高速度を時速50キロメートル以上上回る速度 |
| 高速度(最高速度が時速60キロメートルを超える道路) | 最高速度を時速60キロメートル以上上回る速度 |
| 殊更滑走等 | 殊更にタイヤを滑らせ、または浮かせ、進行を制御することが困難な状態にして走行 |
これらの運転をしただけで危険運転致死傷罪が成立するわけではありません。その運転によって人を死傷させることが必要です。
「飲酒」に該当する目安
上記表の濃度以上のアルコールを保有して走行し、その行為で人を死傷させた場合は、酒に強いか弱いかにかかわらず新しい飲酒の類型にあたります。体内の濃度が同じなら運転への影響も基本的に同じ、という考え方が前提です。
法務省は目安として、体重60キログラムの人がビール大瓶2本、または日本酒2合程度を飲んで30分経過すると、数値基準に達する可能性があるとしています。ただし分解の速さには個人差があり、ここまでなら運転してよいという意味の数字ではありません。
「高速度」は何kmから対象になるか
基準を具体的な数字に置き換えると、最高速度が時速50キロメートルの道路なら時速100キロメートル以上、最高速度が時速80キロメートルの道路なら時速140キロメートル以上です。追越しや高速道路への合流のために加速した場合でも、それだけを理由に対象から外れるわけではありません。
ドリフトやウィリーも新たに対象になった
殊更にタイヤを滑らせたり浮かせたりして、車の進行を制御することが困難な状態で走ることも、新しい類型として加わりました。法務省は、車体を横滑りさせながらカーブを曲がる「ドリフト走行」や、二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走る「ウィリー走行」を例に挙げています。
数値基準を下回っても成立する場合がある
今回の数値は「ここまでなら罪は成立しない」という目安ではありません。
たとえば飲酒については、法が定める基準を下回っていても、アルコールの影響で運転操作が困難な状態だったと認められれば、従来からある危険運転の類型が成立し得ます。
速度についても、基準に準ずる速度で、道路と交通の状況に照らして重大な交通の危険を避けることが著しく困難だった場合は処罰の対象です。法務省はこの「準ずる速度」について、少なくとも基準を時速10キロメートル以上下回る速度は当たらないと説明しています。
事故発生から刑事処分が決まるまでの流れ
刑事事件は警察の捜査から始まり、検察官が起訴か不起訴かを決めます。起訴された場合は、略式手続か正式な刑事裁判に進みます。
警察の実況見分と取り調べ
人身事故では、現場で警察による実況見分が行われます。道路の形、信号や標識の有無、車が止まった位置、路面に残った痕跡、当事者の説明が捜査資料になります。
実況見分調書は、民事で過失割合を計算する際にも使われます。その後の取り調べでは供述調書が作られますが、内容の確認と訂正は後の章で説明します。
逮捕されるとは限らない
事故を起こしたら必ず逮捕されるわけではありません。身柄を拘束せず、在宅のまま捜査が進むこともあります。一方、飲酒やひき逃げなど事故の内容や捜査上の必要から、逮捕されることもあります。
逮捕や勾留には法律上の要件があり、事件ごとに判断されます。
逮捕された場合、警察は原則48時間以内に事件を検察官へ送致しなければなりません。検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断し、裁判官が認めれば原則10日間、必要があればさらに10日間延長されます。したがって、逮捕から起訴までの拘束は最長23日間に及びます。
検察官が起訴・不起訴を決める
送致を受けた検察官は、証拠を確認し、必要に応じて当事者から事情を聞いて、起訴するか不起訴にするかを決めます。
起訴には、公開の法廷で審理する公判請求と、書面審理で罰金を科す略式命令請求があります。
不起訴には、証拠が足りない嫌疑不十分のほか、犯罪の成立は認められるものの訴追を必要としないと判断する起訴猶予があります。
起訴された場合は略式手続か正式裁判に進む
略式手続は、簡易裁判所が書面だけで審理し、100万円以下の罰金または科料を科す手続きです。公開の法廷に立つ必要がなく、短期間で終わります。ただし、被疑者がこの手続によることに異議がないことが必要で、不服があれば正式裁判を申し立てられます。罰金を納めて終わったとしても、刑罰を受けた事実そのものがなくなるわけではありません。
処分が決まるまでの期間
在宅事件について、事故から処分が決まるまでの期間を一律に示すことはできません。けがの程度が固まるまで待つ場合や、追加の捜査が必要な場合など、事件ごとに事情が違うためです。数か月に及ぶこともあります。しばらく連絡がないからといって、不起訴になったと判断することはできません。
起訴されるのはどのような事故か
検察官は一つの事情だけで結論を出すわけではありません。事故の内容に加え、そのあとの状況も含めて判断されます。
過失運転致死傷等の起訴率は15.3パーセント
冒頭の15.3パーセントは、起訴か不起訴かが決まった人のうち起訴された人の割合です。起訴率が低いからといって、自分の事故も不起訴になるとは判断できません。危険運転致死傷罪は、この数字とは別に考える必要があります。
何が起訴・不起訴の判断を左右するか
刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況を考慮し、訴追を必要としないときは起訴しないことができるとしています。
交通事故では、被害の程度、原因となった違反や不注意の内容、飲酒や無免許を伴っていないか、事故後の救護と通報を適切に行ったか、被害弁償や示談が進んでいるかといった事情が問題になります。これらの諸状況を考慮した結果、「訴追は不要」と判断される場合もあるわけです。
したがって、人が亡くなった事故や重い後遺障害が残った事故、飲酒や信号無視を伴う事故では、被害の重大性や違反の悪質性が考慮されることから、起訴される可能性が高くなります。
ただし、「重大な事故だから必ず起訴される」「示談が成立していて初犯だから起訴されない」と言い切れるわけではありません。
刑事処分を見据えて事故後にとるべき対応
処分の重さは、事故のときの運転だけでは決まりません。事故後の対応も判断材料になります。処分をできるだけ軽くするために重要なのは次の3点です。
取り調べで事実と異なる調書をそのままにしない
事故の状況に争いがある場合、「速度」「信号の色」「相手に気づいた時点」といった事実が重要です。これらは危険運転致死傷罪の適用にも関わるからです。
供述調書は、刑事訴訟法198条により、被疑者に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを確認することになっています。事実や記憶と明らかに違う記載があれば訂正を求めることができ、増減変更の申立てや、署名と押印の拒否も可能です。「あとから争えばよい」と考えて安易に署名することは避けましょう。
被害者への賠償と示談を進める
被害弁償や示談の成立は、犯罪後の状況として、起訴・不起訴の判断や量刑に影響し得ます。ただし、すでに触れたように、示談が成立したから当然に不起訴になったり刑が軽くなったりするわけではありません。
注意したいのは、任意保険の示談交渉サービスが民事の損害賠償を解決するためのものだという点です。保険会社が交渉していても、刑事事件への対応まで任せたことにはなりません。
早い段階で弁護士に相談する
飲酒やひき逃げ、被害が重大な事故のように危険運転致死傷罪の適用があり得るケースでは、警察と認識が食い違っている場合にこそ、処分が決まる前の早い段階で弁護士に相談する意味があります。
もちろん弁護士に依頼すれば必ず不起訴になるわけではありませんが、「取り調べに対してどのような態度で臨めばいいのか」「自己に有利な証拠とは」「被害者との適切な示談の進め方は」といった疑問について的確な助言をしてくれます。
弁護士の費用や対応の範囲は事務所によって違うため、依頼前に詳細を確認しておきましょう。
罰金と反則金の違い、相場、払えないときの代替措置
交通事故でいう罰金と、交通違反の反則金は別の制度です。納付できない場合の扱いも法律で定められています。
罰金と反則金は別の制度
罰金は刑罰です。一方の反則金は、軽微な道路交通法違反について設けられた交通反則通告制度に基づく納付金で、期限内に納めれば刑事手続きに進みません。
誤解されやすいのが対象の範囲です。道路交通法125条2項3号は、反則行為をし、それによって交通事故を起こした者を「反則者」から除いています。人身事故だけが対象外なのではなく、違反が原因で事故を起こせば交通反則通告制度から外れ、通常の刑事手続で処理されます。
罰金の相場は事故ごとに異なる
過失運転致死傷罪の罰金は100万円以下ですが、その範囲のどこに落ち着くかは事件ごとに違います。被害の程度や過失の内容を離れて、むちうちならいくら、全治何週間ならいくらといった明確な相場を示すことはできません。
ただ、交通事故の知見に優れた弁護士であれば、過去のケースから大体の相場を予想し、提示することは可能です。
納付できないときは最大2年間労役場に留置されることも
罰金は指定された期間内に一括で納めるのが原則です。期限までに納付できない事情があるときは、放置せず、通知をした検察庁の徴収担当に連絡してください。
正当な理由がないまま納付せず、強制執行すべき財産もない場合は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置される可能性があります(刑法18条1項)。
違反点数と免許停止・取消し
交通事故の加害者に対しては、刑事処分とは別に違反点数に応じた免許の処分があります。
基礎点数と付加点数
事故の原因となった違反行為の基礎点数に、被害と責任の程度に応じた付加点数が加わります。被害の内容に応じた付加点数が定められているのは、人身事故と建造物の損壊事故です。付加点数は以下のとおりです。
| 交通事故の種別 | 専ら違反者の不注意によって発生した場合 | それ以外の場合 |
| 死亡事故 | 20点 | 13点 |
| 治療3か月以上または後遺障害が残る傷害事故 | 13点 | 9点 |
| 治療30日以上3か月未満 | 9点 | 6点 |
| 治療15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
| 治療15日未満または建造物の損壊事故 | 3点 | 2点 |
たとえば、安全運転義務違反(基礎点数2点)が原因で治療期間40日のけがを負わせ、事故が専らその運転者の不注意によって発生したと判断された場合は、付加点数9点と合わせて11点になります。なお、物損事故で必要な措置をとらず立ち去ったあて逃げには、別に5点が加算されます。
免許停止・取消しの基準は前歴でも変わる
点数の計算は、原則として過去3年間の累積が対象です。過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までが免許停止、15点以上が取消しの対象になります。停止の期間は、6点から8点で30日、9点から11点で60日、12点から14点で90日です。前歴がある場合は、より少ない点数で停止や取消処分の対象になります。
酒酔い運転やひき逃げは特定違反行為として重く扱われる
酒酔い運転、救護義務違反、危険運転致死傷などは「特定違反行為」として別枠で扱われます。酒酔い運転は35点、救護義務違反(ひき逃げ)も基礎点数35点で、それだけで免許取消しです。
これに対して、酒気帯び運転は特定違反行為ではないため、呼気中の濃度に応じて13点または25点の点数となります。
被害者が刑事処分の手続きに関わる方法
被害者が加害者の処分を決めるわけではありませんが、処分の結果を知り、意見を伝えるための制度が用意されています。
被害者等通知制度で処分結果を知る
法務省の被害者等通知制度を利用すると、事件の処理結果、公判の期日、裁判の結果などの情報について通知を受けられます。一定の場合には、公訴事実の要旨や不起訴理由の概要も対象です。条件があるため、希望する場合は事件を担当する検察庁に確認してください。
被害者参加制度を利用できる場合がある
一定の刑事事件では、裁判所の許可を受けた被害者などが刑事裁判に参加できます。対象には危険運転致死傷罪だけでなく過失運転致死傷罪も含まれ、一定の範囲で被告人に質問したり意見を述べたりできます。
刑事記録を民事の交渉に活かす
実況見分調書などの刑事記録は、事故の状況や過失割合を検討するうえで重要な資料です。不起訴事件の記録は原則として公開されません。
ただし交通事故の実況見分調書などは、民事訴訟での裁判所からの送付嘱託や弁護士会照会に応じるほか、一定の場合に被害者等の閲覧を認める運用があります。対象や範囲は事件によって異なるため、事故の状況に納得がいかないときは早めに弁護士へ相談してください。
まとめ
交通事故における刑事処分、損害賠償、免許の行政処分は別の手続きです。相手のけがが重い場合や飲酒、ひき逃げが問題になっている場合、また事故の状況に争いがある場合は、捜査の早い段階で交通事故や刑事事件の処理に詳しい弁護士のサポートを受けることが重要です。
もしも大阪府内で交通事故の加害者になってしまった方は、堺駅前法律事務所にご相談ください。年間100件以上の刑事事件の相談を受けてきた代表弁護士が、責任をもってサポートいたします。特に堺・大阪湾岸・泉南地域の事件には迅速に対応しますので、一人で悩まずにお気軽にご連絡ください。

