口座譲渡や売買は罪になる?不起訴になるケースとは?
銀行口座の譲渡や売買は、有償・無償を問わず犯罪になる可能性があります。口座を渡すつもりで新規開設した場合には、犯罪収益移転防止法違反だけでなく、詐欺罪に問われることもあります。
しかし、口座譲渡で逮捕されても、必ず起訴されるわけというではありません。犯罪の故意を認める証拠が不足している場合や、初犯で反省や再犯防止への取り組みが認められる場合などには、不起訴処分となる可能性があります。
ただし、口座が振り込め詐欺などに悪用されて被害が発生しているケースでは、厳しい処分を受ける可能性があります。
今回は、口座譲渡の違法性と不起訴の可能性や弁護士に依頼するメリットについて解説します。
口座譲渡とは?
口座譲渡とは、金融機関の口座を本来の名義人以外の第三者が利用できる状態にする行為です。
もっとも解りやすいのが、通帳やキャッシュカードを直接渡す行為です。また、最近では、インターネットバンキングのID、パスワード、暗証番号などの情報を他人に教える行為も「譲渡」に含まれます。「売ったのではなく貸しただけ」というケースでも、犯罪が成立する可能性があるため注意が必要です。
口座を第三者に譲るのは禁止されている
銀行口座は、口座名義人本人が利用することを前提として開設されているものです。金融機関の利用規約でも、通帳やキャッシュカードを第三者に譲渡・貸与する行為は禁止されています。
口座を使わなくなった場合は、他人に譲るのではなく金融機関で解約しなければなりません。報酬を受け取らずに渡した場合であっても、処罰の対象となる可能性があります。
そして、譲渡した口座が犯罪に悪用されると、口座が凍結されるだけでなく、同じ名義の別口座にも影響が及ぶことがあります。
闇バイトなどで募集されるケースもある
口座の売買や譲渡は、SNSなどで闇バイトとして募集されることがあります。
「使用していない口座を高額で買い取る」「キャッシュカードを送るだけ」「口座を貸せば報酬を支払う」などと勧誘されるケースが多く社会経験がない若者や経済的に困窮した人が犯罪に手を染めてしまうケースもあります。借金や生活費に困っている人を狙い、簡単なバイトであるかのように説明する事例もあります。
しかし、譲渡された口座は、特殊詐欺や不正送金などの犯罪収益を受け取る目的で悪用されるおそれがあります。つまり、口座譲渡はその行為も犯罪ですが、他の重大な犯罪に繋がる行為でもあるのです。
警察庁も、有償・無償を問わず口座の譲渡は犯罪になると注意を呼びかけています。
参考:警察庁「通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/250110/04.html?utm_source=chatgpt.com
口座譲渡や売買は犯罪
銀行口座の譲渡や売買をすると、犯罪収益移転防止法違反にあたる可能性があります。口座の開設方法や譲渡後の使われ方によっては、詐欺罪や詐欺罪の幇助など、別の犯罪が成立することもあります。
口座譲渡は「うっかりやってしまった」ではすまされない行為なのです。ここでは、口座譲渡がどんな犯罪に該当する可能性があるのかを解説します。
犯罪収益移転防止法違反
口座譲渡は犯罪収益移転防止法第28条に違反する行為です。
この法律は預貯金通帳やキャッシュカード、口座を利用するために必要な情報(IDやパスワード)の不正な譲渡などを禁止しています。
具体的には、相手が名義人になりすまして口座を利用する目的があることを知りながら、通帳やキャッシュカードなどを渡す行為などが該当します。
犯罪収益移転防止法違反の罰則は?
改正犯罪収益移転防止法には、罰則があります。つまり有罪になれば実刑になる可能性があるということです。
通常の口座譲渡や売買に対する罰則は、次のとおりです。
- 3年以下の拘禁刑
- 500万円以下の罰金
つまり、口座譲渡をした場合は、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられる可能性があるということです。
この法律の法定刑については、2026年7月10日の法改正によって罰則が引き上げられました。こうした対応がされていることからも、口座譲渡が社会問題になっていることがわかります。
詐欺罪の可能性もある
また、口座譲渡は詐欺罪に該当する可能性もあります。
他人に譲渡する目的を隠して、自分で使用するように装って銀行口座を開設した場合には、金融機関に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、法定刑は10年以下の拘禁刑とされています口座開設時から譲渡するつもりだったか、金融機関を欺く行為があったかなどによって判断されます。
どの犯罪が成立するかは、口座を渡した経緯、相手との連絡内容、報酬の有無、犯罪への認識などから判断されます。
口座譲渡で逮捕されたらどうなる?
口座譲渡が発覚して逮捕された場合は長期間身柄を拘束される可能性があります。逮捕された場合の流れを解説します。
逮捕・勾留
警察から逮捕された場合は取調べを受けます。そして、警察は逮捕から48時間以内に釈放するか、身柄を検察官へ送致するかを判断します。
そして、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、被疑者を釈放するか、起訴するか、裁判官に勾留を請求するかを判断します。
ここで、裁判官が勾留を認めると、原則として10日間身柄を拘束されます。やむを得ない事情がある場合には、さらに10日間以内の延長が認められることがあります。つまり、逮捕から計算すると、最大で23日間にわたって身柄を拘束される可能性があります。
起訴・不起訴
警察や検察による捜査が終わると、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴とは、検察官が刑事裁判による処罰を裁判所に求める手続きのことです。不起訴処分になれば刑事裁判は開かれず、有罪判決を受けることもありません。
起訴されれば刑事裁判
検察官が起訴の判断をした場合は、刑事裁判が開かれて有罪か無罪かが審理されます。有罪となった場合は、拘禁刑や罰金などが言い渡されます。
執行猶予がつく可能性もありますが、必ず執行猶予になるとは限りません。口座を譲渡した数、受け取った報酬、犯罪への関与の程度、口座が詐欺に利用されたか、被害額、反省や被害弁償の状況などを考慮して裁判所が量刑を判断します。
不起訴の場合は釈放
検察官の判断で不起訴処分となれば釈放されます。不起訴の場合は刑事裁判が開かれず有罪になることもありません。
ただし、不起訴になっても逮捕や捜査を受けた記録が直ちに消えるわけではありません。口座の凍結や金融機関との取引制限が自動的に解除されるとも限らないため、銀行への対応は別に行う必要があります。
口座譲渡で不起訴になることはある?
口座譲渡で逮捕された場合でも、不起訴になる可能性はあるのでしょうか。もちろん、刑事裁判や捜査はケースバイケースですので、不起訴の可能性はゼロではありません。ですが、ただし、初犯であることや反省していることだけで、必ず不起訴になるわけではありません。
不起訴の可能性もある
口座譲渡で不起訴となる可能性があるのは、主に次のようなケースです。
- 口座を譲渡したという客観的な証拠がない
- 第三者に利用させるという認識がなかった
- 相手との連絡内容や金銭の受け取りを示す証拠が不十分である
- 初犯で犯罪への関与が限定的である
- 口座が実際の詐欺被害に利用される前に利用停止の手続きをした
- 自首や捜査への協力を行い、事実関係を明らかにした
- 被害弁償や示談が成立している
- 反省や再犯防止のための具体的な行動が認められる
まず、犯罪の故意や譲渡の事実を認める証拠が不足していれば、嫌疑不十分などを理由に不起訴となる可能性があります。
そして、犯罪の成立が認められる場合でも、初犯であること、受け取った報酬が少額であること、口座の悪用による被害が発生していないこと、反省や再犯防止の姿勢などが考慮され、不起訴や起訴猶予となる可能性があります。
一方で「犯罪になるとは知らなかった」と説明するだけで不起訴になるとは限りません。SNSやメールのやり取り、口座の売却代金、キャッシュカードを郵送した経緯などから、犯罪への認識が判断されます。
また、証拠となるメッセージや取引履歴を削除すると、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。自分だけで相手や被害者へ連絡せず、弁護士に相談して対応方法を検討することが大切です。
口座譲渡で逮捕されたら弁護士に依頼するメリットが大きい
口座譲渡に関する事件では、逮捕後の早い段階で弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
弁護士は、逮捕や勾留を回避するための活動、不起訴処分を求めるための証拠収集、取調べへの対応に関する助言などを行います。
逮捕直後でも弁護士であれば接見ができるというのも大きなメリットです。
逮捕後の72時間であっても弁護士は接見できる
逮捕直後の72時間は、家族であっても本人と面会はできません。一方、弁護士は原則として逮捕直後から被疑者と接見できます。これは弁護士をつけることが権利として認められているためです。警察などの捜査機関は弁護士との接見を拒否できません。
接見では、取調べで不利な供述をしないための注意点や、黙秘権、今後の刑事手続きなどについて説明をしてもらえます。
また、事件の経緯を聞き取り、弁護士を介して家族や会社への連絡を行うことも可能です。
早期の釈放のためにできること
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料を準備し、検察官に勾留を請求しないようにする活動ができます。
具体的には、勾留請求が行われた場合には、裁判官に対して勾留の必要性がないことを説明し、請求を却下するよう求めます。勾留決定が下された場合は、準抗告を申し立てて勾留決定の取り消しを求めることも可能です。
また、家族による身元引受書、住居や仕事に関する資料、口座や端末の管理方法などを示すことで、早期釈放につながる場合があります。
法的なサポートを受けられる
口座譲渡の事件では、口座を渡した時点の認識や目的が重要です。弁護士に依頼すれば、SNSやメールの内容、送金記録、キャッシュカードを送った経緯などを確認し、どの犯罪が成立する可能性があるのかを客観的に判断してもらえます。
そして、必要に応じて次のようなサポートも受けられます。
- 警察や検察による取調べが合法的であるか
- 有利な証拠や事情をまとめた意見書を提出する
- 金融機関への連絡や口座凍結への対応
- 被害者や金融機関との示談交渉
- 被害弁償や再犯防止策を進める
- 不起訴処分を求めて検察官と交渉する
もし、口座譲渡で警察からの呼び出しがあった場合は、ただじっと待つのではなく、早めに刑事事件を扱う法律事務所へ相談することが重要です。逮捕された場合も、まずは弁護士に連絡をしてどうすればいいのかのアドバイスを受けましょう。
ひとりで抱え込むのではなく、法的なアドバイスとサポート受けることが不起訴になるためにも大切です。
まとめ
口座譲渡や売買は、犯罪収益移転防止法違反にあたる可能性がある犯罪行為です。第三者に渡す目的を隠して銀行口座を開設した場合には、詐欺罪に問われることもあります。
2026年7月10日の法改正によって罰則が引き上げられ、口座譲渡は3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
ただし、口座譲渡で逮捕されても必ず実刑というわけではありません。証拠が不十分な場合や初犯で関与が限定的な場合などには、不起訴処分となる可能性があります。ただし、不起訴になるかどうかは、口座を譲渡した経緯や犯罪への認識、被害の有無などによって異なります。
口座をすでに渡してしまった場合や警察から連絡を受けた場合は、証拠を削除したり相手へ連絡したりせず、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談しましょう。

