【不同意性交等罪】の示談金相場は?成立要件と示談交渉の流れを4ステップで解説 |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

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【不同意性交等罪】の示談金相場は?成立要件と示談交渉の流れを4ステップで解説

不同意性交等罪で示談を検討している方は必見です。この記事では示談金の相場や交渉の流れを解説。実は示談の成否が不起訴を左右します。この記事を読めば不同意性交等罪への正しい対応が分かります。

不同意性交の容疑をかけられ、示談すべきか悩んでいませんか。

  • 警察から突然、事情聴取の連絡が来た
  • 示談金の相場がまったく分からない
  • 家族にどう説明すればよいか見当がつかない

実は、早期に適切な示談を進めれば、不起訴や刑の軽減が見込めます。なぜなら、検察官は起訴・不起訴を判断する際、被害者の処罰感情を重視するためです。

この記事では、不同意性交等罪の成立要件や示談金の相場、示談交渉の流れを解説します。記事を読めば、今すぐ取るべき行動が分かるはずです。結論として、不同意性交の示談は早期の弁護士相談が最善の選択といえます。

不同意性交等罪とは|2023年法改正で処罰範囲が拡大

2023713日施行の刑法改正により、従来の強制性交等罪は不同意性交等罪へと名称が変わりました。改正の要点は、同意しない意思を示すことが困難な状態を、幅広く処罰対象に含めた点です。この見直しは、恐怖で声を上げられない被害者を、法が十分に救えていなかったことへの反省が背景にあります。

具体的には、次のいずれかの事由によって同意しない意思を形成・表明できない状態にさせた場合、性交等を行うと本罪が成立します。

  • 暴行または脅迫を用いる
  • アルコールや薬物の影響を利用する
  • 睡眠など意識が明瞭でない状態を利用する
  • 恐怖や驚愕によるフリーズ状態に乗じる

さらに、行為が性交等でないと誤信させたケースや、被害者が16歳未満のケースも処罰対象です。このように、旧法と比べて処罰範囲は大きく広がっています。

不同意性交等罪の示談金相場|100万〜300万円程度

不同意性交等罪の示談金相場に、法律で定められた基準はありません。しかし、実務上は100万円から300万円程度で合意に至るケースが多く見られます。交通事故の慰謝料のような算定表は存在しないため、事案ごとに金額が大きく異なっている状況です。

示談金は、被害者の精神的苦痛や治療費など、複数の要素を総合して決まります。具体的には、次のような事情が金額に影響します。

  • 行為の悪質性や暴行の有無
  • 被害者の年齢や心身への影響
  • 加害者の資力や反省の度合い

従って、100万〜300万円という数字はあくまで目安にすぎません。実際の金額は、事案ごとの事情を踏まえて弁護士が交渉を進める中で決定されます。

示談金が高額になる4つの場合

示談金は事案の内容によって大きく変動し、なかには300万円を超えるケースもあります。金額が上振れするのは、被害者の精神的・身体的な負担が特に大きいと判断される場合です。具体的には、以下の4つの事情に該当すると、示談金は高額になりやすい傾向があります。それぞれのケースを、次から詳しく見ていきましょう。

犯罪の悪質性が高いケース

犯行を繰り返していた場合や、複数人で行為に及んだ場合は、悪質性が高いと判断されます。凶器や薬物を使用したケースも同様です。このような事案では、被害者の恐怖や苦痛が大きく、示談交渉自体が難航しがちです。交渉が長引くほど、被害回復に見合う高額な示談金が必要になります。

被害の程度が大きいケース

被害者がうつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合は、被害の程度が大きいと評価されます。犯行時に暴力を伴っていたケースも同様です。治療に長期間を要すると、通院費や休業損害も賠償の対象です。罪状が不同意性交等致死傷罪に変わる可能性もあるため、金額は一段と高くなります。

被害者が未成年のケース

被害者が未成年者の場合も、示談金は高額になりやすいです。年齢が低いほど精神的なダメージが大きく、事件の影響が将来まで及びやすいためです。交渉相手は保護者ですが、高額な賠償でなければ納得しないという方も少なくありません。保護者の心情への配慮も欠かせません。

被害者の処罰感情が強いケース

処罰感情とは、加害者を罰してほしいという被害者の気持ちです。絶対に許せないという思いが強いほど、示談自体を拒まれる場合もあります。交渉に応じてもらうために、通常より手厚い賠償を提示せざるを得ないケースも多いです。粘り強い対応が求められる場面といえます。

示談交渉の基本的な流れ4ステップ

不同意性交等罪では、加害者本人が被害者に直接連絡することは、二次被害を招く恐れがあるため認められません。示談は、弁護士を通じて次の4つのステップで進めていくことになります。それぞれの段階で、どのような対応が必要になるのかを確認しましょう。

  • 弁護士に相談・依頼する
  • 弁護士から被害者へ示談を申し入れる
  • 被害者と示談条件を話し合う
  • 示談書を作成し示談金を支払う

弁護士に相談・依頼する

不同意性交等罪の示談交渉は、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。加害者自身では、被害者の連絡先を知る手段がないためです。弁護士であれば、捜査機関を通じて連絡先の開示を受けられる可能性があります。

また、法的な根拠に基づいて冷静に交渉を進めることは、被害者の理解を得る上で欠かせません。早期に依頼するほど、示談成立の可能性は高まります。

弁護士から被害者へ示談を申し入れる

弁護士はまず、捜査機関を通じて被害者の意向を確認します。被害者が承諾した場合に限り、連絡先の開示を受けられる仕組みです。連絡先を得た後は、加害者の謝罪の意思を伝え、示談交渉を開始します。

ただし、不同意性交等罪では被害者の拒否感情が強く、連絡先の開示自体を断られることも珍しくありません。そのため弁護士には、被害者の心情に配慮しながらも、誠実で粘り強い対応が求められます。一度断られても、時機を見て改めて申し入れることも少なくありません。

被害者と示談条件を話し合う

被害者が交渉に応じてくれた場合は、示談の具体的な条件を話し合う段階に進みます。取り決める内容は、示談金額だけではありません。

  • 示談金の金額と支払い方法
  • 接触禁止条項(今後一切連絡しない旨の約束)
  • 宥恕条項(刑事処罰を望まない旨の意思表示)

不同意性交等罪では、被害者の心情に配慮した条項を盛り込むことが特に重要です。弁護士は、被害者の精神的な負担を和らげながらも、依頼者にとって妥当な内容になるよう交渉を進めます。金額面だけを重視すると交渉が決裂しかねないため、双方が納得できる着地点を、粘り強く探ることがこの段階での課題です。

示談書を作成し示談金を支払う

双方が示談条件に納得すれば、話し合いの内容を反映した示談書を作成します。主な記載内容は次のとおりです。

  • 示談金額と支払い方法
  • 接触禁止条項や宥恕条項などの取り決め
  • 清算条項(今後追加の請求をしない旨の確認)

内容に問題がなければ、被害者が署名・押印を行い、弁護士を通じて示談金が支払われます。示談成立後、弁護士は捜査機関に示談書の写しを提出し、不起訴処分や早期の身柄釈放を求める活動につなげます。

書面を交わす前の口約束だけでは、後日のトラブルを招きかねません。正式な示談書を取り交わすことで、初めて示談成立と扱われます。

示談成立が不起訴・執行猶予につながる理由

不同意性交等罪では、示談の成立が不起訴や執行猶予の獲得に直結します。検察官は起訴・不起訴を判断する際、被害者の処罰感情を重視するためです。示談書に宥恕条項が盛り込まれていれば、あえて起訴する必要はないと判断される可能性が高まります。

刑事手続きの各段階における影響は、次のとおりです。

段階 示談成立の効果
逮捕・勾留 早期釈放や勾留回避が期待できる
起訴・不起訴 不起訴処分の可能性が高まる
公判・判決 量刑が軽減され執行猶予の余地が生まれる

 

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、そのままでは執行猶予を付けられません。しかし、示談成立などの事情によって刑が3年以下に減軽されれば、執行猶予が付く可能性があります。

逆に、いったん起訴されてしまうと、性犯罪は有罪率が非常に高い傾向にあり、実刑判決になる恐れも否定できません。裁判の途中で示談が成立した場合でも、判決前までであれば量刑への考慮対象になります。だからこそ、逮捕前や送致前のできる限り早い段階で、示談成立を目指すことが何よりも重要になるのです。

示談金が払えないときの3つの対処法

示談金の準備には、まとまった資金が必要です。しかし、逮捕やその後の失職などにより、手元に十分な資金がない方も少なくありません。そのような場合でも、あきらめる必要はありません。示談金が用意できない場合の対処法として、主に次の3つが挙げられます。それぞれのメリット・注意点を確認していきましょう。

減額・分割払いを交渉する

示談金がすぐに用意できない場合は、被害者に減額や分割払いを交渉する方法があります。

  • 減額:支払い可能な範囲まで金額を引き下げてもらう
  • 分割払い:複数回に分けて支払う

被害者側の同意が得られれば、賠償額や支払回数を調整できます。ただし、金額が不十分だと検察官や裁判所に判断されると、示談の効果が弱まりかねません。被害者に事情を丁寧に説明し、十分な理解を得た上で交渉を進めることが大切です。

親族からの借入やローンを利用する

示談金を用意する方法として、借入も選択肢の1つです。

  • 親や親族から一時的に借りる
  • カードローンなどを利用する

借金という負担は生じますが、適切な金額を早期に支払えれば、示談成立というメリットを得られます。特に、いったん身柄を拘束されると、外部との連絡が難しくなります。従って、逮捕前や勾留前の段階であれば、借入による資金調達は特に有効な手段になり得るでしょう。

供託・贖罪寄付を検討する

被害者との示談が成立しない場合は、供託や贖罪寄付という代替手段があります。

  • 供託:法務局に示談金相当額を預け置く
  • 贖罪寄付:公的団体などへ寄付を行う

 

これらの対応は、加害者側が誠実に賠償の意思を示した事情として、一定の反省を示す材料になり得ます。ただし、被害者本人の合意を伴わない一方的な手続きであるため、示談と同等の評価を受けることは少ないのが実情です。

特に被害者が供託金の受け取り自体を拒否している場合、被害者の処罰感情はなお強いと判断されがちです。不同意性交等罪では、可能な限り示談成立を優先し、供託や贖罪寄付はあくまで次善の策と位置付けるべきでしょう。

不同意性交等罪の示談に関するよくある質問

不同意性交等罪の示談を検討する中で、次のような疑問を持つ方は少なくありません。

  • 不同意性交の示談金の相場はいくらですか?
  • 不同意性交罪で示談したらどうなりますか?
  • 不同意性交の慰謝料の相場と示談金の違いは?

ここでは、それぞれの質問について分かりやすく回答します。

不同意性交の示談金の相場はいくらですか?

明確な決まりはありませんが、100万円から300万円程度が1つの目安です。

ただし、この金額はあくまで一般的な傾向にすぎません。実際の金額は、行為の悪質性や被害者の年齢、精神的なダメージの大きさなど、事案ごとの事情によって大きく変わります。悪質な事案や被害が深刻な事案では、300万円を超えることもあります。

逆に、被害が比較的軽微なケースでは、目安より低い金額で合意に至ることもあるでしょう。正確な見通しを知るには、弁護士に個別相談することをおすすめします。

不同意性交罪で示談したらどうなりますか?

示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予の獲得につながる可能性が高まります。

不同意性交等罪は非親告罪であるため、示談しても起訴される可能性が完全になくなるわけではありません。しかし、示談書に宥恕条項が盛り込まれていれば、検察官は被害者の処罰感情が和らいだと判断し、起訴を見送りやすくなります。

仮に起訴された場合でも、判決までに示談が成立していれば、量刑判断で有利な事情として考慮されます。示談は、刑事処分全体を左右する重要な要素といえるでしょう。

不同意性交の慰謝料の相場と示談金の違いは?

慰謝料は、被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償を指します。一方、示談金は、慰謝料に加えて治療費や休業損害なども含めた、包括的な金銭という違いがあります。

実務では、両者を厳密に区別せず、被害者に支払う金額全体を示談金と呼ぶことが一般的です。従って、示談交渉の場面では、慰謝料単体の相場よりも、示談金全体の相場を基準に考えるとよいでしょう。慰謝料と示談金の違いを理解しておくと、弁護士との打ち合わせもスムーズに進みます。

まとめ|不同意性交等罪への対応は早めの弁護士相談を

本記事では、不同意性交等罪の成立要件や示談金の相場、示談交渉の流れを解説してきました。ポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 2023年の法改正により処罰範囲が拡大している
  • 示談金相場は100万〜300万円程度が目安
  • 示談は加害者本人ではなく弁護士を通じて進める
  • 示談成立は不起訴や執行猶予の可能性を高める

不同意性交等罪は法定刑が重く、時間の経過とともに取り得る選択肢が狭まっていく傾向にあります。逮捕前や送致前など、できるだけ早い段階で行動を起こすことが、その後の結果を分ける重要な点です。

刑事事件の実績が豊富な堺駅前法律事務所では、代表弁護士が初回相談から解決まで一貫して対応いたします。不同意性交等罪でお困りの際は、1人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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