不同意わいせつ事件の示談金相場は?示談交渉の流れと3つの注意点を解説 |刑事事件示談交渉の経験豊富な地域密着型法律事務所

堺駅前法律事務所

不同意わいせつ事件の示談金相場は?示談交渉の流れと3つの注意点を解説

不同意わいせつで示談を検討中の方は必見です。この記事では不同意わいせつ事件の示談金相場や交渉の流れを解説します。実は示談の成否は不起訴処分の獲得に直結します。この記事を読めば、適切な示談交渉の進め方が分かるようになるでしょう。

  • 不同意わいせつで示談するとどうなるのか
  • 示談金の相場はいくらなのか
  • 示談交渉はどう進めればよいのか

そのような不安を抱えていませんか。実は、不同意わいせつ事件では示談の成立が不起訴処分の獲得に直結します。これは、被害者の処罰感情が和らいだという事情が、検察官の起訴・不起訴の判断に大きく影響するためです。

この記事では、不同意わいせつ事件における示談金の相場や示談交渉の流れ、注意点を解説します。記事を読めば、示談交渉を弁護士に依頼すべき理由が分かるはずです。 

不同意わいせつ事件で示談するとどうなる?

不同意わいせつ事件で加害者となった場合、被害者との示談が今後の処分を大きく左右します。示談の成立は検察官や裁判官の判断において重視される事情だからです。

以下では、まず示談の基本的な意味を確認したうえで、示談が刑事処分にどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきます。示談を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

示談とは

「示談」とは、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決する手続きを指します。民事上のもめ事で使われることが多い言葉ですが、実は刑事事件でも重要な意味を持ちます。不同意わいせつ事件でも、被害者との示談が成立するかどうかが、その後の刑事処分を大きく左右するのです。

具体的には、示談交渉の場で慰謝料等の損害賠償の金額を取り決めるほか、加害者が守るべき約束事(今後一切接触しない等)も話し合われます。こうして合意に至った内容は、示談書という書面にまとめられます。

示談成立が刑事処分に与える影響

不同意わいせつ事件で示談が成立すると、被疑者・被告人の刑事処分は軽くなる傾向にあります。示談の成立は、被害者の処罰感情が和らいだ証しとして、検察官や裁判官に受け止められるためです。

具体的には、検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性が高まります。すでに起訴された後であっても、判決の前に示談が成立すれば、量刑が軽減されたり、執行猶予が付いたりする可能性が高まります。

また、被疑者が逮捕・勾留されている場合、示談の成立によって釈放が早まるケースも少なくありません。このように、示談は刑事処分全体に大きな影響を及ぼすといえます。

不同意わいせつ事件の示談金相場

不同意わいせつ事件で示談を検討する際、多くの方が気になるのが示談金の金額です。結論として、明確な相場は存在しませんが、おおよその目安は把握しておくと交渉の参考になります。以下では、目安となる金額の範囲と、金額に幅が生じる理由について解説します。

相場は50万円~150万円程度

不同意わいせつ事件の示談金には、法律で定められた明確な基準はありません。ただし、過去の実務例から見ると、50万円から150万円程度が一つの目安になると考えられています。

もちろん、これはあくまで目安であり、事案によって金額は変動します。被害の程度が軽微であれば20万円前後で成立するケースもある一方、悪質性が高い事案では100万円を超える金額を求められることも珍しくありません。

このように、示談金の金額は個別の事情を踏まえて当事者間で決まるものです。目安を把握したうえで、弁護士に相談しながら適正な金額を検討することが大切といえます。

金額に幅が生じる理由

不同意わいせつ事件の示談金は、事案によって金額に大きな開きがあります。この背景には、被害者の精神的苦痛を数値化しにくいという事情があります。

例えば、犯行が常習的だったり、暴行や脅迫を伴っていたりする場合、被害者の処罰感情が強まり、示談金も高額になりがちです。加害者と面識があるケースや、加害者の社会的立場が高いケースでも、金額が上がりやすいでしょう。

最終的な金額は、当事者間の交渉によって決まります。相場を参考にしつつ、事案の個別事情に応じた見極めが求められます。

不同意わいせつ事件で示談するメリット

不同意わいせつ事件では、示談を成立させることで加害者側に複数のメリットが生じます。金銭的な負担は伴いますが、その後の刑事処分や生活への影響を考えると、示談を目指す価値は大きいです。以下では、示談によって得られる具体的な3つのメリットを見ていきましょう。

不起訴処分の可能性が高まる

不同意わいせつ事件で示談が成立すると、不起訴処分となる可能性が高まります。示談は、被害者の処罰感情が和らいだ事情として、検察官の判断に重く受け止められるためです。

例えば、犯行を認めて反省している場合、検察官が最終的な処分を決める前に示談が成立すれば、不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が上がります。前科が付かないと仕事や社会生活への影響も抑えられるため、加害者にとって最大のメリットといえるでしょう。

逮捕・勾留の回避や早期釈放につながる

不同意わいせつ事件では、示談の成立によって逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります。在宅捜査中や被害届提出前に示談が成立すれば、身柄拘束を伴わずに解決できる場合もあります。

すでに逮捕・勾留されている場合でも、示談成立は身柄拘束を続ける必要性を判断する材料です。被害者が処罰を望まない意思を示せば、捜査機関が早期の釈放を認めるケースも少なくありません。

執行猶予・減刑の可能性が高まる

不同意わいせつ事件で不起訴を得られず起訴された場合でも、示談成立は量刑判断において有利に働きます。裁判官は、被害者への謝罪と賠償がなされた事実を、被告人の反省の表れとして考慮するためです。

例えば、実刑が見込まれていた事案でも、示談成立によって執行猶予付き判決に切り替わる場合があります。刑期そのものが短縮される可能性もあります。起訴後であっても、示談を諦めずに進める意味は大きいといえるでしょう。

不同意わいせつ事件の示談交渉の流れ

不同意わいせつ事件の示談交渉は、加害者本人ではなく弁護士を通じて進めるのが一般的です。被害者が加害者との接触を強く拒む傾向があるため、弁護士の介入が事実上不可欠といえます。以下では、連絡先の確認から示談金の支払いまで、具体的な3つのステップに沿って解説します。

弁護士が被害者の連絡先を確認する

不同意わいせつ事件では、加害者本人が被害者の連絡先を知らないケースが大半です。弁護士は警察や検察を通じて、被害者へ謝罪・賠償の意向を伝えます。

被害者が話を聞く姿勢を示せば、弁護士に限って連絡先を開示してもらえる場合があります。ただし、被害者が接触自体を拒めば、この段階で交渉が進まないこともあるでしょう。弁護士であれば、送致後や起訴後に改めて申し入れるなど、粘り強い対応が可能です。

弁護士と被害者による示談交渉

被害者の連絡先が判明したら、弁護士が直接連絡を取り、示談交渉を進めていきます。交渉は電話で行われることもあれば、直接面会して行われる場合もあるでしょう。

話し合いでは、謝罪の言葉とともに、示談金の具体的な金額や支払い方法が協議されます。加害者の経済力や被害の程度などを踏まえ、双方が納得できる落としどころを探ることになります。当事者間で合意に至れば、示談成立に向けた最終段階です。

示談書の作成・示談金の支払い

当事者間で条件がまとまったら、合意内容を示談書という書面にして取り交わします。示談書に、記載される主な内容は以下のとおりです。

項目 内容
示談金額 支払う金額と支払期限
誓約事項 今後の接触禁止など
宥恕文言 処罰を望まない旨の記載

 

示談書の取り交わし後、期限内に示談金を支払えば、正式に示談成立となります。その事実を弁護士から捜査機関へ伝えることで、その後の処分にも反映されます。

不同意わいせつ事件の示談交渉における注意点

不同意わいせつ事件の示談交渉には、いくつか押さえておくべき注意点があります。安易な対応は、かえって不利な結果を招きかねません。以下では、交渉を進めるうえで特に気を付けたい3つのポイントを紹介します。

  • 当事者同士での直接交渉は避ける
  • 示談交渉には適切なタイミングがある
  • 示談に応じてもらえないケースもある

当事者同士での直接交渉は避ける

加害者と被害者が顔見知りの場合、当事者同士で直接示談を進めようとするケースがあります。しかし、これは大きなリスクを伴う行動です。

被害者がすでに警察へ相談している段階での接触は、逃亡や証拠隠滅を疑われ、逮捕の可能性を高めてしまいます。交渉がまとまらなければ、被害者の処罰感情を悪化させることにもなりかねません。示談交渉は弁護士に任せ、加害者本人が被害者へ直接連絡することは控えるべきです。

示談交渉には適切なタイミングがある

不同意わいせつ事件は被害者の処罰感情が強い傾向にあるため、示談を切り出すタイミングの見極めが重要です。

早ければよいというわけではなく、被害者が何を求めているかを丁寧に把握したうえで進める必要があります。例えば、加害者が罪を否認していた段階で急に示談を持ちかけても、被害者の理解は得にくいものです。事実を認めて反省している姿勢を先に伝えることで、示談成立の可能性が高まります。

示談に応じてもらえないケースもある

弁護士が謝罪と賠償の意向を伝えても、被害者が連絡先の開示自体を拒否する場合があります。処罰感情が強く、接触を一切望まないケースも珍しくありません。

このような場合、示談成立は困難ですが、諦める必要はありません。事件が検察に送致された後や、起訴された後に改めて申し入れることで、状況が変わることもあります。示談が不成立でも、賠償額を法務局に預ける弁済供託など別の手段を検討できる場合もあります。

不同意わいせつ事件の示談に関するよくある質問

ここまで、不同意わいせつ事件の示談金相場や交渉の流れを解説してきました。最後に、示談に関して寄せられることの多い3つの質問に、Q&A形式でお答えします。

 胸を触った場合の示談金相場は?

胸を触る行為は不同意わいせつ罪に該当し得ますが、示談金は行為態様や被害の程度によって変わるため、一概にはいえません。

一般的な目安としては、50万円~150万円程度の範囲に収まるケースが多いとされます。ただし、被害者の精神的苦痛が大きい場合や、常習性がある場合は、これを上回る金額になることもあります。

不同意わいせつ罪で示談したらどうなりますか?

不同意わいせつ罪は非親告罪であり、示談が成立しても検察官が起訴できなくなるわけではありません。ただし、実務上は処分に大きく影響します。

被害者の処罰感情が和らいだ事情として考慮され、不起訴処分となる可能性が高まるのが実情です。すでに起訴された後の示談であっても、量刑判断において有利な事情として扱われます。

不同意わいせつ罪の時効はどのくらいですか?

不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。旧強制わいせつ罪の時効は7年でしたが、法改正により延長されました。

なお、わいせつ行為によって被害者がけがをした場合、不同意わいせつ致傷罪となり、時効は20年に延びます。時効の起算点は、行為が終了した時点です。被害者が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの期間が加算されます。

まとめ|不同意わいせつ事件は早めに弁護士へ相談を

ここまで、不同意わいせつ事件の示談金相場や交渉の流れ、注意点について解説してきました。記事の要点は以下のとおりです。

  • 示談金の相場は50万円~150万円程度が目安
  • 示談成立は不起訴や減刑につながる可能性が高い
  • 当事者同士の直接交渉は避けるべき
  • 交渉は弁護士を通じて進めるのが安全
  • 被害者が示談を拒否しても弁済供託など別の手段がある

不同意わいせつ事件は、示談の成否がその後の人生を大きく左右します。刑事事件の示談交渉の経験が豊富な堺駅前法律事務所へお早めにご相談ください。

今すぐご相談ください

24時間365日受付対応・初回相談無料