万引きの示談はどう進める?流れや示談金相場、弁護士に相談するメリットを解説
万引きは、被害金額が少額であっても刑法第235条の窃盗罪に該当する犯罪です(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。「商品を返したから問題ない」「初犯だから逮捕されない」と考える方がおられるかもしれませんが、実際には警察による捜査や検察の判断によっては、逮捕や起訴、不起訴処分などさまざまな結果が考えられます。
そのような状況で重要となるのが示談です。被害者である店舗と誠実に示談交渉を行い、被害の弁償や謝罪を尽くして示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。また、万一起訴された場合でも、裁判所が量刑を判断する際に有利な事情として考慮されることがあります。
もっとも、万引き事件の示談は「示談金を支払えば必ず解決する」というものではありません。被害店舗が示談を拒否するケースや、警察が被害者の連絡先を教えてくれないケースもあるため、状況に応じた適切な対応が必要です。
この記事では、万引き事件における示談の意味や流れ、示談金の相場、弁護士へ依頼するメリット、示談できない場合の対応などについて、法律上のポイントを交えながら詳しく解説します。
目次
万引き事件で示談が重要な理由とは
万引き事件では、被害者との示談が成立するかどうかが、その後の刑事事件の処分に大きな影響を与える場合があります。
もちろん、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。しかし、被害が回復し、被害者が処罰を望まない意思を示している場合には、検察が不起訴処分を選択する可能性が高くなるため、早期に示談交渉を進めることは非常に重要です。
万引き事件における示談とは
示談とは、万引き事件の加害者と被害者が話し合いによって事件の解決を図ることをいいます。
万引きでは、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの店舗が被害者となるケースが多く、盗んだ商品の弁償だけではなく、店舗側が受けた損害全体について話し合いを行います。
示談では、一般的に次のような内容が取り決められます。
- 商品代金や被害額の弁償
- 示談金の支払い
- 被害者への謝罪
- 示談書の作成
- 今後互いに追加の請求を行わないこと
- 刑事処分について一定の配慮を求める意思表示(宥恕条項)
示談書を作成することにより、後日「そのような約束はしていない」といったトラブルを防止できます。そのため、口約束だけで終わらせるのではなく、書面を作成することが重要です。
また、示談は単なる金銭の支払いではありません。被害者に対して真摯に謝罪し、被害の回復に努める姿勢を示すことが、示談成立に向けた大切な要素となります。
なお、万引き事件では被害者が企業である場合が多く、店舗の責任者だけでなく、本部や法律事務所が対応窓口となるケースも少なくありません。そのため、個人で交渉を進めようとしても、店舗側から「弁護士を通してください」と回答されることがあります。
示談の成立は起訴・不起訴や量刑の判断に影響を与える
万引き事件で示談が重要といわれる最大の理由は、刑事処分に大きな影響を与える可能性があるためです。
日本の刑事手続では、検察官は刑事訴訟法第248条(起訴便宜主義)に基づき、犯罪の内容だけでなく、犯人の性格、年齢、事件後の状況、被害弁償の有無などを総合的に考慮して、起訴するかどうかを判断できます。
そのため、初犯か再犯か、被害弁償や示談が行われているか、本人が反省しているかといった事情は、起訴・不起訴の判断に影響する可能性があります。
一方、示談が成立していない場合でも直ちに起訴されるわけではありません。また、示談が成立していても、再犯である場合や余罪が多い場合、犯行態様が悪質な場合などには、起訴される可能性があります。
起訴・不起訴の判断に影響する主な事情について、次に詳しく見ていきましょう。
万引きで不起訴・起訴の判断に影響する主な事情
万引き事件では、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではなく、反対に、示談が成立していないからといって必ず起訴されるわけでもありません。
検察官は、刑事訴訟法第248条に基づき、犯罪の内容や被疑者の事情、事件後の状況などを総合的に考慮して、起訴・不起訴を判断します。具体的には、初犯か再犯か、被害弁償や示談が行われているか、本人が反省しているか、余罪があるかなど、さまざまな事情が考慮されます。起訴・不起訴の判断に影響する主な事情を整理すると、次のとおりです。
| 不起訴方向に考慮され得る事情 | 起訴方向に考慮され得る事情 |
| 初犯である | 同種の前科・前歴がある |
| 被害額が比較的少額である | 被害額が高額である |
| 被害弁償が済んでいる | 被害が十分に回復していない |
| 被害者との示談が成立している | 被害者との示談が成立していない |
| 被害者が処罰を望んでいない | 被害者の処罰感情が強い |
| 犯行を認め、反省している | 反省が十分でない |
| 余罪がない | 同様の万引きなどの余罪がある |
もっとも、上記のいずれかに該当するだけで、起訴・不起訴が決まるものではありません。例えば、初犯で示談が成立していても、犯行態様や被害額、余罪などの事情によっては起訴される可能性があります。
反対に、示談が成立していない場合でも、被害弁償を申し出ていることや、本人が反省して再犯防止に取り組んでいることなどが考慮され、不起訴となる場合もあります。
そのため、万引き事件では「初犯だから大丈夫」「示談すれば必ず不起訴になる」と判断するのではなく、個別の事情を踏まえて対応することが重要です。
万引き事件の示談の流れと弁護士へ依頼するメリット
万引き事件では、示談を希望しても、どのような流れで進めればよいか分からず、不安を抱える方は少なくありません。
また、「自分で店舗へ謝罪に行けばよいのではないか」と考える方もいますが、状況によっては適切な対応とはいえない場合があります。
ここでは、万引き事件で示談が成立するまでの一般的な流れと、弁護士へ依頼するメリットについて解説します。
万引き事件で示談が成立するまでの流れ
万引き事件の示談は、一般的に次のような流れで進みます。
1 事件の発覚と警察による捜査
万引きが発覚すると、店舗から警察へ通報され、警察署で事情聴取を受けることがあります。
現行犯で取り押さえられた場合だけでなく、防犯カメラの映像や店舗の在庫確認などによって後日発覚し、警察から連絡を受けるケースもあります。一方、警察への通報前に店舗から連絡を受けたり、自ら弁護士へ相談したりするケースもあるため、すべての事件が同じ順序で進むわけではありません。
事情聴取では、盗んだ商品、犯行の理由、反省の有無などについて質問されます。虚偽の説明をしたり、事実を隠したりすると、その後の刑事処分にも影響する可能性があるため、事実を正確に説明することが重要です。
【補足】最も軽い処分である「微罪処分」とは
万引き事件の刑事手続では、警察の捜査後に事件が検察官へ送られる(書類送検など)のが原則です。しかし、一定の条件を満たす極めて軽微な事件に限り、警察の段階で厳重注意のみで手続を終了させ、検察へ送致しない「微罪処分(びざいしょぶん)」となるケースがあります(刑事訴訟法第246条ただし書)。
微罪処分となる主な基準は以下のとおりです。
- 被害額が極めて少額である
- 初犯であり、悪質性がない
- 被害品が返還されている、または全額弁償されている
- 被害者が処罰を望んでいない(示談や宥恕の成立)
微罪処分となれば検察での処分を待つことなく前科もつかずに早期解決となりますが、これには被害店舗の許し(処罰感情がないこと)が強く影響するため、いずれにしても事件直後の誠実な対応が鍵となります。
2 被害者との示談交渉を開始する
示談を進めるには、被害者である店舗の協力が必要です。
もっとも、警察は基本的に示談を仲介する立場ではありません。警察や検察は示談交渉の代理人ではなく、被害者側の意向を確認せずに連絡先を伝えるとは限りません。特に被害者が直接の連絡を望んでいない場合には、加害者本人が連絡先を入手することは難しくなります。
そのため、示談交渉は弁護士を通じて行われるケースが多くなっています。
弁護士であれば、検察や警察を通じて適切な方法で被害者側へ連絡を取り、示談交渉を開始できる可能性があります。
3 示談条件を協議する
示談交渉では、主に次のような事項について話し合いが行われます。
- 被害弁償や示談金の金額、支払方法
- 被害者への謝罪方法
- 被害者が加害者を許す旨の宥恕条項
- 被害者が厳しい処罰を求めない旨を示すかどうか
- 被害届を取り下げるかどうか
- 当事者間にほかの債権債務がないことを確認する清算条項
また、大手スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどでは、本部の方針により示談を拒否する事案もあります。
4 示談書を作成する
条件について双方が合意すれば、示談書を作成します。
示談書には、一般的に次の内容を記載します。
- 当事者の氏名
- 本件事案の概要
- 示談金額
- 支払う時期・方法
- 被害弁償の内容
- 清算条項
- 宥恕条項
- 日付・署名
書面を作成しておくことで、後日トラブルとなることを防止できます。
5 示談成立を捜査機関へ伝える
示談が成立した場合には、示談書や被害弁償を行ったことが分かる資料を警察や検察などの捜査機関へ提出し、示談が成立した事実を伝えます。
その後、検察官は、
- 示談成立の有無
- 被害回復の程度
- 被疑者の反省状況
- 初犯か再犯か
- 犯行態様
などの事情を総合的に考慮し、不起訴処分とするか、起訴するかを判断します。
もっとも、示談が成立しても必ず不起訴になるわけではありません。示談の成立は、検察官が処分を判断する際の重要な事情の一つであると理解しておきましょう。
万引きの示談はいつまでに成立させるべき?
万引き事件の示談について、法律上「事件発覚から何日以内に成立させなければならない」という期限が定められているわけではありません。
もっとも、不起訴処分を目指す場合には、検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談を成立させ、その事実を伝えることが重要です。そのため、警察による捜査が始まった後も「まだ時間がある」と考えるのではなく、できるだけ早い段階で被害弁償や示談交渉に向けた対応を始めることが望ましいでしょう。
また、逮捕・勾留されている事件では、身柄を拘束された状態で刑事手続が進むため、在宅事件以上に迅速な対応が必要となる場合があります。
一方、起訴された後に示談が成立した場合でも、示談が無意味になるわけではありません。被害が回復し、被害者との間で示談が成立したことは、裁判所が量刑を判断する際に考慮される事情の一つとなります。
したがって、「いつまでなら間に合うか」と考えるよりも、事件が発覚した段階で早期に弁護士へ相談し、その時点で可能な対応を検討することが大切です。
弁護士へ依頼するメリットと自分で示談交渉するリスク
万引き事件では、「自分で謝罪すれば十分ではないか」と考える方もいます。
しかし、実際には弁護士へ依頼することによるメリットは非常に大きいといえます。
被害者との連絡が取りやすくなる
万引き事件では、被害者側が個人との直接のやり取りを希望しないケースが多くあります。
特に大型店舗では、店舗責任者ではなく本部や顧問弁護士が対応窓口となることも珍しくありません。
弁護士が代理人となることで、被害者側も安心して交渉に応じるケースが多くあります。
示談条件を適切に整理できる
示談金額や支払い方法については、法律上決まった金額があるわけではありません。
そのため、経験がないまま交渉すると、
- 高額な示談金を提示される
- 不利な条件で合意してしまう
- 必要な条項が示談書に記載されていない
といった問題が生じる可能性があります。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、本件の状況を踏まえ、適切な条件で示談交渉を進められます。
検察へ早期に示談成立を伝えられる
示談が成立した場合、その事実をできるだけ早く検察へ伝えることも重要です。
起訴・不起訴の判断が行われる前に示談書を提出できれば、処分を判断する際の重要な資料となります。
そのため、時間との勝負になるケースも少なくありません。
精神的な負担を軽減できる
万引き事件では、
- 会社へ知られるのではないか
- 逮捕されるのではないか
- 前科が付くのではないか
といった不安から、冷静な判断が難しくなる方も多くいます。
弁護士へ依頼すれば、今後予想される流れや刑事処分について回答を受けながら対応を進められるため、精神的な負担の軽減にもつながります。
万引き事件の示談金相場と金額が決まるポイント
インターネットでは、「万引きの示談金相場はいくらですか」「1万円の商品を盗んだ場合はいくら支払う必要がありますか」といった質問を多く見かけます。
しかし、結論からいえば、万引き事件の示談金に法律上の相場はありません。
商品の価格だけで一律に決まるものではなく、本件の事情を総合的に考慮して決定されます。
万引き事件の示談金相場に決まった金額はない
万引き事件の示談で支払う金銭には、盗んだ商品の代金や、商品が破損・汚損して販売できなくなったことによる損害などが含まれることがあります。また、店舗側から事件対応に要した費用などを求められる場合もありますが、それらが法律上当然に全額支払うべき損害となるとは限りません。
最終的にどの範囲の損害を支払い、示談金をいくらとするかは、個別の事案や店舗側の方針を踏まえて話し合いにより決定されます。
示談金額が変わる主な要素
示談金額は、次のような事情によって大きく変わります。
被害金額
当然ながら、盗んだ商品の価格が高額であるほど、示談金額にも影響します。
もっとも、高額商品だから必ず高額な示談金となるわけではありません。
初犯か再犯か
初めての万引きであり、被害弁償や謝罪を速やかに申し入れている場合には、店舗側が示談交渉に応じることもあります。ただし、店舗の方針によっては、初犯であっても示談を拒否される場合があります。
一方、同じ店舗で万引きを繰り返している場合や、過去にも店舗との間で問題を起こしている場合には、示談を拒否される可能性があります。
被害店舗の方針
コンビニ、ドラッグストア、大型スーパーなどでは、本部の内部規程に基づき対応していることがあります。
そのため、個人商店では示談が成立した事例であっても、大手チェーンでは同様の結果になるとは限りません。
反省状況
被疑者が素直に事実を認め、謝罪し、早期に弁償を行っている場合は、店舗側も示談交渉に応じやすくなる傾向があります。
反対に、責任転嫁をしたり、虚偽の説明を繰り返したりすると、示談成立が難しくなる場合があります。
万引き事件で示談できない場合や注意すべきポイント
万引き事件では、すべての事案で示談が成立するわけではありません。
被害者側が示談交渉を拒否したり、会社の方針によって示談自体を行わなかったりするケースもあります。また、示談が成立したとしても、刑事処分が必ず軽くなるとは限りません。
ここでは、示談できない場合の対応や注意点について解説します。
示談を拒否されるケースとその理由
万引き事件では、被害者側が示談交渉に応じないケースがあります。
代表的な理由は次のとおりです。
- 常習的な万引きで被害が繰り返されている
- 被害店舗が厳格な対応方針を採用している
- 被疑者が反省していないと判断された
- 示談よりも刑事処罰を望んでいる
- 本部や顧問弁護士が「示談は行わない」という方針を定めている
特に、大手コンビニやドラッグストア、ショッピングセンターなどでは、再発防止の観点から示談を積極的に行わないケースもあります。
また、店舗側が「他のお客様への影響を考えると安易に示談には応じられない」と判断することもあります。
もっとも、示談を拒否されたからといって、必ず厳しい刑事処分になるとは限りません。
被害弁償を申し出た事実や反省状況などは、検察が処分を判断する際に考慮される可能性があります。
そのため、示談が難しい状況であっても、弁護士へ相談し、今後どのような対応を行うべきか検討することが重要です。
逮捕・起訴・会社への影響など知っておきたい注意点
万引き事件では、「示談さえ成立すれば安心」と考えるのは適切ではありません。
以下の点についても理解しておきましょう。
示談が成立しても起訴される場合がある
示談は検察の判断に大きな影響を与える事情ですが、それだけで不起訴が保証されるものではありません。
例えば、
- 被害額が非常に高額
- 常習的な窃盗
- 多数の余罪がある
- 組織的な犯行
などの事情がある場合は、示談成立後でも起訴される可能性があります。
示談成立前に起訴されるケースもある
刑事事件は時間との勝負になることがあります。
示談交渉に時間がかかると、示談が成立する前に検察が起訴を判断することもあります。
そのため、事件が発覚した後はできるだけ早期に対応を開始することが重要です。
会社へ知られる可能性はあるのか
「会社に必ず連絡されますか」という質問を受けることがあります。
万引き事件を起こしたという理由だけで、警察や検察から勤務先へ必ず連絡されるわけではありません。ただし、身元や勤務状況の確認が必要な場合、勤務先が事件に関係している場合、逮捕・勾留によって長期間欠勤する場合などには、会社へ知られる可能性があります。
被害店舗へ直接連絡する際の注意点
「直接謝罪したい」と考える方もいますが、被害者側が望んでいないにもかかわらず何度も訪問したり電話したりすると、かえってトラブルになるおそれがあります。
場合によっては、店舗側へ心理的負担を与えたり、業務を妨害したりしたと受け取られる可能性もあります。
そのため、被害店舗とのやり取りは、相手方の意向を尊重しながら慎重に進めることが大切です。
万引き事件の示談に関するよくある質問
Q1 警察は示談を仲介してくれますか。
いいえ。
警察は犯罪の捜査を行う機関であり、示談交渉を仲介する立場ではありません。
もっとも、被害者が同意した場合には、連絡方法について一定の調整が行われることがあります。
Q2 コンビニやドラッグストアでも示談できますか。
店舗側が交渉に応じれば、示談が成立する可能性があります。
ただし、対応方針は店舗によって異なります。個人経営の店舗と全国チェーンでは対応が異なることも多く、本部の方針によって示談に応じない店舗もあります。
Q3 初犯なら必ず不起訴になりますか。
必ずではありません。
初犯であることは有利な事情ですが、
- 被害額
- 示談の有無
- 反省状況
- 犯行態様
なども総合的に判断されます。
Q4 示談金を支払えば前科は付きませんか。
いいえ。
不起訴となれば前科は付きませんが、起訴され有罪判決を受けた場合は、示談金を支払っていても前科は付きます。
Q5 万引きは後日発覚することがありますか。
あります。
現在では多くの店舗で防犯カメラが設置されています。
映像を後日確認した結果、警察から連絡を受けるケースも珍しくありません。
「時間が経ったから大丈夫」と考えるのは危険です。
Q6 示談書は必ず作成した方がよいですか。
法律上、すべての示談について書面作成が義務付けられているわけではありません。しかし、合意内容を証明し、検察官や裁判所へ示談成立を示すためにも、示談書を作成することが強く推奨されます。
Q7 被害届を取り下げてもらえば不起訴になりますか。
被害届が取り下げられても、必ず不起訴になるわけではありません。
窃盗罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪ではないため、被害届の取下げ後も捜査や刑事手続が続く可能性があります。
もっとも、被害が回復し、被害者が処罰を望んでいないことは、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な事情となります。
まとめ
万引きは、被害金額の大小にかかわらず刑法第235条の窃盗罪に該当する犯罪です。
事件が発覚した場合には、警察による捜査や検察による判断が行われ、事案によっては逮捕や起訴に至る可能性もあります。
一方で、被害者との示談が成立し、十分な弁償や謝罪が行われている場合には、不起訴処分となる可能性が高まるほか、仮に起訴された場合でも量刑上有利に考慮されることがあります。
もっとも、示談は金銭を支払えば必ず成立するものではありません。被害店舗が交渉を拒否するケースもあり、示談成立後も刑事処分が保証されるわけではない点には注意が必要です。
そのため、万引き事件では自己判断で行動するのではなく、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ法律相談を行い、状況に応じた適切な対応を検討することが大切です。

